ー大切な命を守るためー
| 住宅火災による死者数が昭和61年以来、全国で1,000人(平成15年には1,041人→放火自殺者等を除く)を超える結果となっています。このうち、約7割が逃げ遅れによるものです。また、住宅火災による死者の過半は65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されます。 | ||
| 個人住宅における火災予防は、自己責任分野としてこれまで消防法の適用対象とされてきませんでした。現在、住宅火災の死者数は建物火災全体の約9割を占めており、火災発生時の死者発生率も住宅以外の建物と比較しても高い状態となっています。 | ||
| 米国・英国では住宅用火災警報器の設置義務化が先行して実施され、その普及に伴い死者数が半減しています。また、総務省消防庁の調べでは、我が国でも住宅用火災警報器等の設置により、低減効果が見られるとされています。 | ||
| これらの状況を踏まえて、消防法を改正して住宅用火災警報器の設置を義務付けることとなりました。 | ||
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| データは消防白書などによる過去10年の平均です | ||
| Q2 「いつまでに設置するの?」 | ||
| ○ 平成20年5月31日までに設置が必要です。 | ||
| Q3 「すべての住宅に必要なの?」 | ||
| ○ 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。 | ||
| 注意 | すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。 | |
| Q4 「住宅用火災警報器とはどんなもの?」 | ||
| 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報する警報器です。 | ||
| ○ 警報器 | ||
| 【煙式警報器】 | 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものを設置します。 | |
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| 煙式警報器 | ||
| ○ 電源 | ||
| 【乾電池タイプ】 | 乾電池を電源とするタイプ。電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせる。配線工事は不要なため、既存住宅への設置に適しています。 | |
| 【家庭用電源タイプ】 (100V) |
配線による電源供給が必要となります。コンセントへ差し込むものもあります。 | |
| ○ 規格 | ||
| 住宅用火災警報器購入時は、日本消防検定協会鑑定マーク(下図)が付いているものを推奨します。 | ||
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| 日本消防検定協会鑑定マーク | ||
| Q5 「誰が・どこに取り付けるの?」 | |||
| 住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。 | |||
| ☆住宅用火災警報器の設置効果を考慮し、設置場所については以下のように定められています。☆ | ||||
| 設置場所参考例 | @ 寝室 | 普段就寝している部屋が該当し、来客時のみ就寝するような部屋は除きます。 | ![]() |
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| A 階段 | 就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場に設置します。(1階など容易に避難できる階は除きます。) また、3階建ての住宅等においては、火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。 |
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| B 廊下 | 1つの階に7u(約四畳半)以上の居室が5部屋以上ある階に設置します。 | ![]() |
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| ☆設置場所の詳細☆ | ||
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| 注意:警報器の中心(感知部)を壁から60cm以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60cm以上離します。 | 注意:天井から15〜50cm以内に警報器の中心(感知部)がくるようにします。 |
注意:エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5m以上離します。 |
| 住宅用火災警報器は、長く取り付けていれば、家電用品と同じように故障したり、交換が必要になります。実際に火災が起きた時に、きちんと警報されるよう、次のことに注意してお手入れすることをお勧めします。 | ||||
| 【定期的に作動するか点検しましょう】 | ||||
| 定期的(1ヵ月に1度が目安です。)に、住宅用火災警報器が鳴動するかテストしてみましょう。点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。 | ||||
| 次の場合には作動試験を必ず行いましょう。 | ||||
| (1) 初めて設置したとき (2) 電池を交換したとき (3) 汚れなどの清掃をしたとき (4) 設置場所を変更したとき (5) 故障や電池切れが疑われるとき (6) 長期留守にしたとき |
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| 注意 | 悪質訪問販売にはご注意を!! | |
| 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。 | ||
| ○ 住宅用火災警報器の市場価格は機種により様々ですが、国産品の目安は5,000円〜10,000円ほどです。 | ||
| ○ 消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器の斡旋や販売をすることはありません。 | ||
| お問合せ先 一宮市消防本部 予防課 電話(0586)72−1280 |