災害見舞金について
   火災や地震・風水害等の自然災害(以下「災害」といいます。)により被害を受けた市民に対して災害見舞金が支給されます。
 見舞金の種類・金額
災害により世帯員が死亡したとき 1人あたり 100,000円
災害により世帯員が1ヶ月以上入院したとき 1人あたり  20,000円
災害によりお住まいが全焼・全壊(※)したとき
(店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます)
1世帯あたり100,000円
災害によりお住まいが半焼・半壊(※)したとき
(店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます)
1世帯あたり 50,000円
災害によりお住まいが床上浸水(※)したとき
(店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます)
1世帯あたり 50,000円
       ※全焼・全壊、半焼・半壊、床上浸水の判定は消防等が行います。
         福祉課ではその判定にもとづいて、支給を決定します
 その他
・消防等より報告がありしだい支給の手続きを始めますので、申請の必要はありません。
・一宮市に住民票のある方が対象となります。
 問い合わせ
福祉課福祉グループ 電話0586-28-9015


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