| 災害見舞金について | |
| 火災や地震・風水害等の自然災害(以下「災害」といいます。)により被害を受けた市民に対して災害見舞金が支給されます。 | |
| 見舞金の種類・金額 | |
| 災害により世帯員が死亡したとき | 1人あたり 100,000円 | |
| 災害により世帯員が1ヶ月以上入院したとき | 1人あたり 20,000円 | |
| 災害によりお住まいが全焼・全壊(※)したとき (店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます) |
1世帯あたり100,000円 | |
| 災害によりお住まいが半焼・半壊(※)したとき (店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます) |
1世帯あたり 50,000円 | |
| 災害によりお住まいが床上浸水(※)したとき (店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます) |
1世帯あたり 50,000円 |
| ※全焼・全壊、半焼・半壊、床上浸水の判定は消防等が行います。 |
| 福祉課ではその判定にもとづいて、支給を決定します。 |
| その他 | |
| ・消防等より報告がありしだい支給の手続きを始めますので、申請の必要はありません。 ・一宮市に住民票のある方が対象となります。 |
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| 問い合わせ | |
| 福祉課福祉グループ 電話0586-28-9015 | |