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一宮市災害時要援護者支援制度について



■災害時要援護者支援制度とは

・大規模災害時に一人では避難できない人(災害時要援護者)が、自分の情報を地域で見守ってくれる人に出してもいいという条件で、支援してほしい近所の方(この方を「個別支援者」といいます。)や民生委員・児童委員の方町内会の方・自主防災会の方(これらの方を「地域支援者」といいます。)に支援を依頼し、承諾を得て市に登録申請をしていただきます。

   災害時要援護者支援制度登録申請書【PDF:15KB】
     災害時要援護者支援制度登録内容変更・抹消申請書【PDF:15KB】

・市は、申請に基づいて登録者の名簿を整理して「登録者台帳」を作り、個別支援者や地域支援者にお渡しします。

・個別支援者・地域支援者の方々には、この名簿を使って、災害発生予想時に危険が迫っていることの連絡や要援護者と一緒に避難するなどの支援をいただくとともに、これらの行動が迅速にできるよう日頃から見守り活動や地域福祉活動のために利用していただく制度です。

■災害時要援護者の対象となるのは

 さまざまな災害が発生した際に、安全な場所に避難することや避難先での生活を続けることに大きな障害が生じ、第三者の支援が必要と想定される方をいいます。
 現在、市では下記の方を対象にしています。

   1.身体障害者1・2級、療育A判定の手帳をお持ちの方
  2.介護保険要介護度3以上の方
  3.65歳以上の高齢者のみの世帯の方
  4.65歳以上のひとり暮らし高齢者で市に登録をされている方
  5.社会福祉協議会尾西支部で災害弱者支援登録制度に登録していた方

登録された方にお願いします
  
   自分の身は自分で守るという意識をいつも持ちましょう。

 この制度に登録したからといって、必ず誰かが助けてくれると決め込んで待っているだけではいけません。また、この制度はあくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行ってもらうものですので、個別・地域支援者の方が責任を負うものではありません。災害時には助けてくれると思っている近所のみなさまもそのときにどのような事情が発生しているかは分かりません。自分の身は自分で守るという意識をいつも持ちましょう。 

地域のみなさまにお願いします

   この制度は、地域のみなさまの協力によって成り立つものです。
   また、支援者はあくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うもので、
   責任を伴うものではありません。
   ぜひ個別支援者・地域支援者となっていただけますようお願いします。

■災害時にお願いすることは

  個別支援者(近隣住民など)

 ・自身と家族の安全が確認できたら、要援護者の安否を確認する
・要援護者へ地域の災害情報を伝え、避難が必要な場合はその手助けをする
・地域支援者へ要援護者の避難状況を伝える


地域支援者(民生委員・児童委員、町内会、自主防災会)

 ・自身と家族の安全が確認できたら、必要に応じて個別支援者の活動を援助する
・個別支援者から得た要援護者の現況(避難状況など)をとりまとめ市へ報告する


 




【問い合わせ】一宮市福祉こども部福祉課(一宮庁舎1階)地図を表示
         電話:0586-28-9015(直通) FAX:0586-73-9124


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