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個人情報保護制度
   
個人情報保護制度とは
 この制度は、平成12年10月1日に施行された一宮市個人情報保護条例に基づき、市の機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、市民と市との信頼関係の増進を図りつつ、個人の権利・利益を保護することを目的としています。
一宮市個人情報保護条例
対象とする個人情報
 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいいます。住所、氏名などのように、特定の個人が直接識別できる情報のほか、他の情報と結び付けることにより、間接的に特定の個人が識別され得るものを含みます。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。
実施機関
個人情報の開示等を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業等管理者、病院事業管理者、消防長及び議会です。
自己情報の開示請求
開示請求権
 どなたでも、実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
開示請求ができる方
 原則ご本人ですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
開示請求の方法
 開示請求をするときは、総務部行政課(市役所一宮庁舎4階)に所定の請求書を提出していただきます。その際は、開示請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。法定代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
 開示請求をする際は、個人情報保護のため、ご本人であることを確認させていただいています。そのため、原則、窓口への来庁をお願いします。
開示請求等の手続の流れ(PDF・12KB)
開示できない情報
 自己情報は、原則開示されることになっていますが、次のような情報は、開示することができません。
1:法令などの定めにより開示することができない情報
2:開示することにより、本人以外の第三者の権利・利益を侵害する個人情報
3:法人等の正当な利益を害するおそれがあると認められる情報
4:個人の評価、診断、相談等に関する情報であって、開示することにより、事務の適切な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
5:国や他の地方公共団体との協力、信頼関係が著しく損なわれると認められる情報
6:人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
7:意思決定の過程における審議、検討又は協議等に関する情報で、その意思決定に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
8:市などの事務・事業に関する情報で、その公正な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
開示・非開示の決定
 請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。やむを得ない場合には、この期間を更に30日まで延長することもあります。
開示の実施
 個人情報の開示を受けるときは、実施機関から届いた自己情報開示(一部開示)決定通知書と、ご本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート等)を持参してください。閲覧は無料ですが、写しの交付を請求されるときは、コピー代をいただきます。
決定に不服がある場合
 開示請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。不服申立てがあったときは、不服申立てについて審査する「一宮市個人情報保護審議会」の意見を聞いた上で、実施機関が再決定をします。
自己情報の訂正請求
 どなたでも、自己に関する個人情報に事実の誤りがある場合は、開示決定を受けた日から起算して90日以内に実施機関に対して、その訂正を請求することができます。
開示請求等の手続の流れ(PDF・12KB)
自己情報の利用停止請求
 どなたでも、自己に関する個人情報が収集制限に違反して収集されたと思われる場合は、実施機関に対して、その利用停止を請求することができます。
開示請求等の手続の流れ(PDF・12KB)
個人情報保護制度実施状況
 市が保有する市民の皆様自身の情報について、その取り扱う事務・事業の登録件数と開示請求件数の状況をお知らせしています。
実施状況の報告


11月26日に追加した新着情報 個人情報保護法による
  市民生活上の個人情報の取扱いについて(Q&A)
 「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律で、民間事業者の皆様が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。
 同法の施行後、市民生活上のさまざまな場面において、個人情報の取扱いに関して、いわゆる過剰ともいえる反応が起こっていますが、個人情報の有用性に配慮した適切な取扱いがなされる必要があります。
 「名簿を作成・配布するには、どのようにすればよいか。」などといった同法に関する一般的なQ&Aについて、消費者庁の「個人情報の保護」のウェブサイトがありますので、参考にしてください。

個人情報保護法に関するよくある疑問と回答(外部リンク/消費者庁)


11月26日に追加した新着情報 各種団体用「会員名簿」作成にかかる「ひな型」を
  市で作成しました!
 貴団体において、昨今の個人情報保護意識の高まりとともに、会員名簿の作成に必要な個人情報が集められなくて困る、という経験はありませんか。
 個人情報は、「門外不出のもので、これを取り扱うこと自体が許されない。」のではなく、当該個人の利益のために有用に利活用されるべきものです。もちろん、その一方で、本人の意思に反して利用されることがあってはいけません。
 そこで、今般、これらの問題点を整理して、会員名簿の作成の一助になればと考え、市が次のひな型を作成しました。
 それぞれの団体の用途に合わせて有効に活用してください。
 あくまでもひな型ですので、各団体で使いやすいように適当にアレンジして利用していただければと思います。
【市が作成したひな型】
(PDF型式とWord型式を登載してあります。)
@「●●●会会員名簿取扱い要綱」
  会員名簿の取扱いを定めた規範(ルール)となるものです。
       PDF型式(100KB)    Word型式(36KB)

A「●●●会会員あて通知文・調査票」
  
会員名簿作成の際に各会員に出す通知文と調査票です。
       PDF型式(96KB)     Word型式(44KB)

B「●●●会会員名簿 表紙」
  
会員名簿の具体的な中身については、各団体の必要に応じ、独自に様式を設定ください。
       PDF型式(49KB)     Word型式(26KB)



個人情報保護制度に関するお問い合わせについては
   一宮市・総務部・行政課(一宮庁舎4階)
   電話0586-28-8956
 
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