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一宮市章の使用の承認


市章(市徽章)は市のシンボルマークであり、大正11年に定められました。その図案は真清田神社にあった五鈴鏡をかたどったものとされ、児童の校帽き章として採用されたのが始まりです。
市章は一宮市を象徴するものとして市の公式行事や表彰、また各種印刷物・イベントなどにおいても幅広く使用します。市章に関する一切の権限は一宮市に帰属しますので、市長の承認を得た方に限り、市章を使用することができます。
市章が効果的かつふさわしく使用されるため、希望する場合には「一宮市章及び一宮市旗の取扱い要領」に基づき申請書を提出いただきます。審査のうえ利用の承認または不承認を決定します。
一宮市市章

一宮市章及び一宮市旗の取扱い要領(PDF・101KB)
使用申請書式 (PDF・63KB)
            (WORD・29KB)
○一宮市例規のページ/市徽章(大正11年告示第58号)市旗(昭和41年通達第1号)

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【問い合わせ】
一宮市総務部行政課(一宮庁舎4階)
分権文書法制グループ/電話0586-28-8956


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