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指定管理者制度について
指定管理者制度の概要
◆平成15年9月2日に地方自治法の一部改正により導入された「指定管理者制度」は、今まで地方公共団体の出資法人・公共的団体等に限定して委託されていた公の施設の管理主体を多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公的主体以外の法人その他の団体まで門戸を広げるものです。
◆対象となる指定管理者には特に制約がなく、株式会社、NPO法人、ボランティア団体などを含めた主体を議会の議決によって指定し、条例の定めるところにより、「行政処分」としての公の施設の利用許可を行う権限などを与えることが可能となります。
◆現在、一宮市では、市の施設のうち必要なものについて公募等により指定管理者の選定を行い、これらの施設の管理を指定管理者に行わせています。その詳細については、下記資料の「指定管理者制度の導入及び移行に対する基本的な考え方」に掲載してあります。
資料:
指定管理者制度の導入及び移行に対する基本的な考え方(PDF/181KB)
資料:
一宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(HTML)
問い合わせ先
一宮市役所一宮庁舎4階・総務部行政課(分権・文書・法制グループ)
電話0586-28-8956・FAX0586-73-9127
E-mail:
gyosei@city.ichinomiya.lg.jp
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