地方自治法第202条の2第2項および地方公務員法第7条第2項により、一宮市公平委員会設置条例に基づいて一宮市公平委員会を設置しています。地方公共団体において、職員の任免・懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関(行政委員会)です。
公平委員会は3人の委員で構成されています。委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨と民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する方の中から、市議会の同意を得て市長が選任します。
任期は4年です。
公平委員会の事務
- 職員の給与・勤務時間等の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を執ること
(地方公務員法第8条第2項、第46条、第47条)
- 職員への不利益な処分についての不服申立てに対する裁決・決定をすること
(地方公務員法第8条第2項、第49条の2、第50条)
- 職員の苦情を処理すること
(地方公務員法第8条第2項)
- 管理職員等の範囲を公平委員会規則で定めること
(地方公務員法第52条第3項、第4項)
- そのほかの法律に基づきその権限とされた事務
(地方公務員法第8条第2項)
※公平委員会事務局は総務部行政課です。
【参考リンク】
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