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情報公開制度

 ●情報公開制度とは
※平成10年4月1日からスタートした「公文書公開制度」をより充実させるため全面改正を行い、平成12年8月1日からは、「情報公開制度」として再スタートしました。この制度は、市民の皆様の知る権利を尊重するとともに、市の仕事や内容について市民の皆様に対して説明する責務を全うすることを目的とし、広報やパンフレットなどの情報提供に加え、市民の皆様の請求に応じて、市が持っている行政文書を原則公開していくものです。

公開を請求することができる方
※市内・市外を問わず、どなたでも公開請求をすることができます。

公開請求の対象となる行政文書
・平成12年8月1日以後に、実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含みます。)、スライド、磁気テープ等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
・平成10年4月1日から平成12年7月31日までに、実施機関が作成し、又は取得したものについては、決裁・閲覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの

情報公開システム(公開目録検索ページに移動します。)
 ※市が管理する行政文書の目録をインターネット上で検索できるシステムです。

公開請求の対象とならない行政文書
・法令又は他の条例(一宮市個人情報保護条例を除く。)の規定により、閲覧、視聴、縦覧または写しの交付の手続が別に定められている文書
・資料コーナー(庁舎内)、施設の窓口、図書館等で閲覧可能な図書、資料、刊行物等の文書
資料コーナー(庁舎内)のご案内・・・一宮庁舎、尾西庁舎、木曽川庁舎

実施機関
※情報公開等を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業等管理者、病院事業管理者、消防長及び議会です。

 ●公開請求の方法
※公開を請求するときは、総務部行政課(市役所一宮庁舎4階)に所定の請求書を提出していただきます。また、郵送による請求もできますが、口頭及び電話による請求はできません。
公開請求の手続の流れ(PDF・27KB)

公開・非公開の決定
※請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に公開するかどうかを決定し、文書でお知らせします。やむを得ない場合には、この期間をさらに30日まで延長することもあります。

費用の負担について
※閲覧は無料ですが、写しを希望する場合には、実費(文書等を複写機により複写した場合又は電磁的記録を用紙に出力した場合はA3以下モノクロ印刷片面1枚10円、A3以下カラー印刷片面1枚50 円、電磁的記録を光磁気ディスク又は光ディスクに複写した場合はMO1枚350円、CD1枚100円、DVD1枚110円)がかかります。写しの郵送をご希望の場合は、合わせて郵送料も必要となります。

決定に不服がある場合
※行政文書の公開請求に対する決定に不服があるときは、不服申立てをすることができます。不服申立てのあったときは、不服申立てについて審査する「一宮市情報公開審査会」の意見を聞いた上で、実施機関が再決定をします。

任意公開について
※平成10年4月1日前の行政文書(決裁・閲覧等の手続が終了しているものに限ります。)については公開に努めますが、この場合の決定に不服があっても、不服申立ての対象からは除かれます。

公開することができない行政文書
※この制度の対象となる行政文書は、公開を原則としていますが、次のような情報が記録されている行政文書は、公開することができません。
・法令などの定めにより公開することができない情報
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報や、識別することができなくても、その個人の権利・利益を害するおそれのある情報。ただし、公務員の職務遂行や交際費・食糧費の支出を伴う相手方に関する個人情報については、原則公開
・法人等の正当な利益を害するおそれがあると認められる情報
・国や他の地方公共団体との協力、信頼関係が著しく損なわれると認められる情報
・人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防に支障が生ずるおそれのある情報
・意思決定の過程における審議、検討又は協議に関する情報で、その意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの
・市などの事務・事業に関する情報で、その公正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

 ●情報公開制度実施状況
※市が保有する市政の情報について、市民の皆様からの公開請求件数とその処理状況をお知らせしています。
実施状況の報告


 お問い合わせ

   一宮市総務部行政課 分権・文書・法制グループ(一宮庁舎4階)
 電話 0586-28-8956
 FAX 0586-73-9127
 Eメール gyosei@city.ichinomiya.lg.jp



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