※この制度の対象となる行政文書は、公開を原則としていますが、次のような情報が記録されている行政文書は、公開することができません。
・法令などの定めにより公開することができない情報
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報や、識別することができなくても、その個人の権利・利益を害するおそれのある情報。ただし、公務員の職務遂行や交際費・食糧費の支出を伴う相手方に関する個人情報については、原則公開
・法人等の正当な利益を害するおそれがあると認められる情報
・国や他の地方公共団体との協力、信頼関係が著しく損なわれると認められる情報
・人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防に支障が生ずるおそれのある情報
・意思決定の過程における審議、検討又は協議に関する情報で、その意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの
・市などの事務・事業に関する情報で、その公正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの |