入所負担金(保育料)
入所負担金(保育料)の決定について 入所する児童と同一世帯に属し、生計を同じにしている父母および祖父母(家計の中心者が祖父母の場合に限る)のすべてについて、それらの方の課税額に応じて入所負担金(保育料)が決まります。
例年、4月〜6月分は前々年分の所得税、7月分以降は前年分の所得税に基づいて算定されます。(所得税非課税の方については、前年度の市町村民税に基づいて算定)
なお、入所児童が2人以上の世帯は、入所負担金(保育料)が軽減されます。
さらに、入所児童が3人以上の世帯は、入所しているすべての児童の入所負担金(保育料)が無料になります。
また、18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯で、3歳未満の児童(第3子以降)について、3歳未満児クラスに在籍している間に限り入所負担金(保育料)が無料になります。具体的な金額を知りたい方は、所得税を算定し、保育所入所負担金徴収額表をご覧下さい。
保育料の納付方法
毎月、月末に口座振替、または納付書にて現金でお支払ください。月末が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日の振替となります。口座振替の申請書は、各保育園、市役所保育課(一宮庁舎)にあります。金融機関のお届印をご持参の上、手続きをしてください。 保育料の減免 保護者の方の失業(自己都合を除く)による収入減や、長期疾病により著しく医療費を要する等の理由で、保育料の納付が困難になった場合、保育料の減免について相談に応じます。
また、災害(震災、火災、水害等)により被害を受けた場合は減免の対象となります。
なお、減免の対象とならない方でも保育料の納付が困難な場合については、支払方法等について市役所保育課(一宮庁舎)にご相談ください。問い合わせ 一宮市 保育課 入所・施設管理グループ 電話0586-28-9024
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