私立幼稚園就園奨励費補助金
  私立幼稚園(市外幼稚園も含む)に満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児を通園させている一宮市内在住の家庭について、保育料、入園料の減免を目的とした補助金です。
 「保育料等減免措置に関する調書」を、6月上旬に各幼稚園を通じて配布しますので、必要事項を記入し幼稚園へご提出ください。

平成23年度の補助基準は以下のとおりです。
(1) 従来条件 
  補助基準

補助区分 補助限度額(年額/上限)
第1子 第2子 第3子以降
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 223,200円 264.000円 303,000円
平成23年度に納付すべきが市民税が非課税となる世帯および市民税所得割額が非課税となる世帯 193,200円 249,000円 303,000円
平成23年度に納付すべき市民税所得割額が34,500円以下となる世帯 109,200円 207,000円
303,000円
平成23年度に納付すべき市民税所得割額が183,000円以下となる世帯 46,800円 175,000円 303,000円
○第1子:一人だけ就園している園児、および同一世帯から二人以上就園している場合の最年長園児
○第2子:同一世帯から二人以上就園している場合の次年長園児
○第3子以降:同一世帯から三人以上就園している場合の上記以外の園児

(※)兄・姉が保育所児または認定こども園に在園もしくは特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部および情緒障害児短期治療施設通所部に通う、または児童デイサービスを利用する就学前児童である園児についても第2子以降の優遇措置の対象となります。
(注1)幼稚園就園奨励費決定の市民税の所得割額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とします。
(注2)年度内に実際に支払う授業料および入園料の額が補助額に満たない時は、その支払い額を限度として補助します。

(2) 新条件 
 小学校1・2・3年生の兄・姉を有する事実上の第2・3子については、第2・3子の補助限度額を補助対象とすることが可能です。その条件に該当する園児については、以下の表の補助基準となります。
  補助基準

補助区分 補助限度額(年額/上限)
第2子 第3子以降
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 244,000円 303,000円
平成23年度に納付すべきが市民税が非課税となる世帯および市民税所得割額が非課税となる世帯 222,000円 303,000円
平成23年度に納付すべき市民税所得割額が34,500円以下となる世帯 159,000円 303,000円
平成23年度に納付すべき市民税所得割額が183,000円以下となる世帯 111,000円 303,000円
○第2子:小学校1・2・3年生の兄・姉を一人有しており、就園している場合の最年長者
○第3子以降:小学校1・2・3年生の兄・姉を一人有しており、同一世帯から二人以上就園している場合の上記以外の園児および小学校1・2・3年生に兄・姉を二人以上有している園児
(※)兄・姉が保育所児または認定こども園に在園もしくは特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部および情緒障害児短期治療施設通所部に通う、または児童デイサービスを利用する就学前児童である園児についても第2子以降の優遇措置の対象となります。
(注1)幼稚園就園奨励費決定の市民税の所得割額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とします。
(注2)年度内に実際に支払う授業料および入園料の額が補助額に満たない時は、その支払い額を限度として補助します。
  問い合わせ
一宮市福祉こども部 保育課(電話0586-28-9024)または各幼稚園
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