平成24年4月2日確認
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県外(小中学生は市外)の医療機関にかかったとき
 県外(小中学生は市外)では「医療費受給者証」は使えませんので、「健康保険証」だけで受診してください。
 医療費の払い戻し手続きが必要です。
 医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、診療された月の翌月以降に市の窓口で手続きしてください。申請していただいた月の翌月末に指定口座にお振込みいたします。
 ただし、高額療養費・家族療養費附加金等に該当している場合は支払いが遅れる場合があります。
 また、申請は複数月分をまとめて手続きすることもできます。
 支給申請の提出期限(権利の消滅時効)は医療費を支払った日の翌日から5年間です。
 なお、保険者に高額療養費等を請求できる時効は、診療を受けた月の翌月1日から2年間ですので、ご注意ください。
 申請に必要なもの
 1. 印鑑(朱肉を使用するもの)
 2. 健康保険証
 3. 医療費受給者証
 4. 明細のある領収書(受診者名・保険診療点数が記入してあるもの)
 5. 預貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要です)
 6. 高額療養費、家族療養附加金等の支給決定通知書(支給のある方のみ)
 7. 限度額適用認定証(入院の方で該当する方のみ)
 8. その他医療費受給者証(小児慢性特定疾患医療券など)
  (6.7.8は該当する方のみ)
一宮市国民健康保険の加入者については、高額療養費の手続きも同時にすることができます。
 
 申請場所
保険年金課 福祉医療グループ(一宮庁舎1階5番窓口) 
電話: 0586-28-9013(直通)   FAX: 0586-73-9133
または、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎窓口課及び出張所
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