平成24年4月2日確認
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後期高齢者福祉医療費の助成
 助成対象者
○対象者
一宮市に居住する後期高齢者医療被保険者で、下記のいずれかに該当する方
1.心身障害者の方
ア. 1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの65歳以上の方
イ.
 
腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳をお持ちの方
ウ.
 
知能指数が50以下の知的障害者で療育手帳をお持ちの方
(ただし、A判定は65歳以上の方、B判定は75歳以上の方)
エ.
 
自閉症状群と診断された方
(高機能自閉症及びアスペルガー症状群を含む)
2.母子・父子家庭等医療該当の高齢者
3.公費負担医療受給資格要件該当者
ア.
精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者
イ.
 
結核予防法第29条の規定による命令入院患者及び命令入所患者と同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は中核市の市長が認めた者
4.戦傷病者手帳をお持ちの方
5.身体的、環境的に恵まれない方
ア.
ねたきり・認知症高齢者(主たる生計維持者が市町村民税非課税の者)
 
介護保険法の要介護認定を受け、要介護度4又は5と認定された者であって、生活介護を受けている期間が3月以上継続している者
イ.
ひとり暮らし高齢者(市町村民税非課税の者)
@
A
世帯を単独で構成している
単身で生活を営んでおり、同一敷地若しくは隣地に親族がいない。
単身で生活を営んでいるとは、
@  事実上ひとりで生活をしていて
A  親族から経済的な援助を受けていない
B  当該高齢者が、税法上の被扶養者となっていない
6.精神障害者保健福祉手帳1級および2級をお持ちの65歳以上の方
(平成20年4月1日以降)
7.自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
所得制限基準
上記対象者のうち、5の方のみ市町村民税非課税が要件となります。
 助成内容
○上記1から6の対象者の方
 「後期高齢者福祉医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関に受診の際、 後期高齢者医療被保険者証と併せて提示すると保険診療分の自己負担額が無料になります。
 なお、特定疾患医療給付事業受給者票との併用はできません。
 
受給者が県外の医療機関にかかったとき→後期高齢者医療被保険者証の本来の負担分をお支払いください。申請により後日払い戻します。
○上記7の対象者の方
 「後期高齢者福祉医療費受給者証」は交付しません。
 「後期高齢者医療被保険者証」と「自立支援医療受給者証(精神通院)」で受診してください。
 医療機関の窓口では、医療費をお支払いただき、医療機関にかかられた月の翌月以降に手続きをしてください。広域連合で高額療養費を確認後(おおむね診療月の4か月後)、精神通院医療費の保険診療分を指定された口座にお振込いたします。
 医療費受給者証の交付について
○上記1から6の対象者の方
「医療費受給者証」の交付申請をしてください。
(申請に必要なもの)
1.印鑑(朱肉を使用するもの)
2.後期高齢者医療被保険者証
3.上記対象者であることを明らかとするもの(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
 医療費の払戻しについて
○上記7の対象者の方
(申請に必要なもの)
1.印鑑(朱肉を使用するもの)
2.後期高齢者医療被保険者証
3.自立支援医療受給者証(精神通院)
4.自己負担上限額管理票
5.明細のある領収書(受診者名・保険診療点数が記入してあるもの)
6.預貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要です)
 変更・喪失の手続きについて
加入医療保険や受給者住所・氏名が変更のとき
受給者が死亡・転出のとき
 申請場所
保険年金課 福祉医療グループ(一宮庁舎1階5番窓口) 
電話: 0586-28-9013(直通)   FAX: 0586-73-9133
または、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎窓口課
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