平成24年4月2日確認
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精神障害者医療費の助成
 助成対象者
○対象者
[1]通院
一宮市に居住する健康保険加入者で、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの75歳未満の方
 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限が切れる前に、一宮市役所福祉課福祉グループ、尾西庁舎窓口課、または木曽川庁舎窓口課で更新の手続きをしてください。
[2]入・通院
一宮市に居住する健康保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳1級および2級をお持ちの65歳未満の方
 助成内容
○上記[1]の対象者の方
 「精神障害者医療費受給者証」の交付を受け、県内の指定医療機関に受診の際、健康保険証と自立支援医療受給者証(精神通院)を併せて提示すると、精神通院医療費の自己負担額が無料になります。
○上記[2]の対象者の方
 精神障害者用の「心身障害者医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関に受診の際、健康保険証と併せて提示すると、通院・入院の保険診療分の自己負担額が無料になります。
 なお、小児慢性特定疾患医療券との併用はできますが、特定疾患医療給付事業受給者票との併用はできません。
受給者が県外の医療機関にかかったとき→健康保険証の本来の負担分をお支払いください。申請により後日で払い戻します。
 
 医療費受給者証の交付・医療費の払戻しについて
○上記[1]の対象者の方
「医療費受給者証」の交付申請をしてください。
(申請に必要なもの)
1.印鑑(朱肉を使用するもの)
2.健康保険証
3.自立支援医療受給者証(精神通院)
○上記[2]の対象者の方
精神障害者用の「心身障害者医療費受給者証」の交付申請をしてください。
(申請に必要なもの)
1.印鑑(朱肉を使用するもの)
2.健康保険証
3.精神障害者保健福祉手帳
 変更・喪失の手続きについて
加入医療保険や受給者住所・氏名が変更のとき
受給者が死亡・転出のとき
 申請場所
保険年金課 福祉医療グループ(一宮庁舎1階5番窓口) 
電話: 0586-28-9013(直通)   FAX: 0586-73-9133
または、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎窓口課
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