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| 国民健康保険税 | |
| 平成12年4月から介護保険制度が始まり、40歳以上から65歳未満で国民健康保険に加入している方(第2号被保険者)は、従来の医療保険分に介護保険分を合わせて国民健康保険税を納めていただいています。 また、平成20年4月からは後期高齢者医療制度が始まり、国民健康保険に加入している方は、医療保険分の一部を後期高齢者支援金分として納めていただいています。 |
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