平成24年5月17日確認
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非自発的失業者に対する軽減措置
 平成22年4月から“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。
 この軽減を受けるには申告が必要です。
 国民健康保険に加入されている(加入される)方で、下記の要件に該当される方は、申告により国民健康保険税が軽減される制度が始まりました。
 該当すると思われる方は保険年金課国民健康保険税グループまでご相談ください。
要 件(次のすべてに当てはまる方)

 ◎離職日現在、65歳未満の方
 ◎雇用保険の特定受給資格者および雇用保険の特定理由離職者として
   失業等給付を受ける方又は受けていた方
   →雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄(※)が
     11,12,21,22,23,31,32,33,34の方のうち
     資格者証に「特」「高」の記載がない方
       (※)新様式の該当箇所です。
          旧様式では「13 離職年月日 理由」の番号になります。

 ◎平成21年3月31日以降に離職した方
内 容

 離職日の翌日から翌年度末までの国民健康保険税について、該当者の前年の給与所得を30/100とみなして所得割の算定、均等割・平等割の軽減・減免判定を行います。
 会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了しますが、再度国民健康保険に加入した場合、軽減対象期間中で新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている期間も軽減の対象となります。(再申告が必要です。)

 ※平成21年度中に離職した方も申告していただけますが、平成22年度分
   のみ軽減の対象となります。
 ※軽減期間は雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
申告に必要なもの・場所

 雇用保険受給資格者証をお持ちのうえ、一宮庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎窓口課、出張所で申告してください。
  ※雇用保険受給資格者証がない場合は申告できません。(離職票は不可)
そ の 他

 この申告をした場合、離職日の翌日時点での非自発的失業者を含む世帯の高額療養費および高額介護合算療養費等の所得区分の判定を行い、その翌月診療分から新たに判定された所得区分を適用します。(離職日の翌日が1日の場合はその月から適用します。)
 これにより、限度額適用認定証等の区分が変更になる場合がありますので、同じ世帯の中で認定証をお持ちの方がいる場合はお申し出ください。

《参考》 国民健康保険税軽減の対象期間について (PDF版 117KB)
 問い合わせ
   保険年金課 国民健康保険税グループ(一宮庁舎1階3番窓口)
   電話: 0586-28-9012(直通)   FAX: 0586-73-9133 
   Eメール:honen@city.ichinomiya.lg.jp
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