平成24年4月2日確認
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保険税の計算方法(平成24年度)
一宮市の保険税は、所得割・被保険者均等割・世帯別平等割の合計額からなっています。
   医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護保険分
(第2号被保険者)
所得割  基準所得金額(※) × 100分の5.9 100分の2.2 100分の1.5
均等割  被保険者1人につき年間 22,800円 8,400円 7,200円
平等割  1世帯につき年間 22,800円 6,000円 6,000円
賦課限度額 510,000円 140,000円 120,000円
※ 基準所得金額とは、加入者それぞれの前年中の所得から基礎控除(33万円)を引いた額です。
一宮市の減額・減免制度
国の制度として、一定の所得金額以下の世帯については、均等割と平等割を減額します。
この減額に加えて市の条例均等割と平等割の1割を更に減免します。
被保険者数 軽減割合(法定軽減条例減免
3割(2割1割 6割(5割1割 8割(7割1割
(世帯主非加入) (世帯主加入)
1人 680,000円以下 575,000円以下 被保険者数に関係なく
総所得金額等が

330,000円以下
2人 1,030,000円以下 820,000円以下 575,000円以下
3人 1,380,000円以下 1,065,000円以下 820,000円以下
4人 1,730,000円以下 1,310,000円以下 1,065,000円以下
5人 2,080,000円以下 1,555,000円以下 1,310,000円以下
以下1人増すごとに 350,000円加算 245,000円加算 245,000円加算
(注)世帯主が非加入の場合も、世帯主の所得を含む。

※ 後期高齢者医療制度へ移行した元加入者の人数・所得も含めて判定します。

※ 所得の申告をされていない場合は軽減されません。所得がない場合でも必ず申告してください。
 問い合わせ
   保険年金課 国民健康保険税グループ(一宮庁舎1階3番窓口)
   電話: 0586-28-9012(直通)   FAX: 0586-73-9133 
   Eメール:honen@city.ichinomiya.lg.jp
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