平成24年4月2日確認
トップ各課のホームページ保険年金課 後期高齢者医療 保険料の算定と納め方(平成24年度)
後期高齢者医療制度の保険料の算定と納め方
(平成24年度)
この制度では、すべての加入者(被保険者)一人ひとりに保険料がかかります。
保険料は前年中の所得を基に、7月に決定し、被保険者に通知します。
保険料は一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の
合計額になります。
 平成24・25年度の保険料率・均等割額・賦課限度額
平成22・23年度の保険料率
所得割率 7.85%
均等割額 41,844円
限度額 50万円
平成24・25年度の保険料率
所得割率 8.55%
均等割額 43,510円
限度額 55万円
 後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料を見直しています。 
 平成24・25年度保険料は、加入者(被保険者)の増加や1人当たりの医療給付費が伸び続けている中、医療給付に必要な財源を確保するため、保険料率や賦課限度額を引き上げることになりました。賦課限度額の引き上げは、保険料率(所得割率)の上昇を抑制し、中低所得者層の負担を軽減するものです。
 保険料は後期高齢者医療保険給付の大切な財源であり、高齢者の皆さんが安心して医療保険を使い続けるために必要なものです。
 年間保険料はこのように決まります
一人当たりの
保 険 料
(限度額55万円)
所得割額
被保険者の
総所得金額等
      −330,000円
× 8.55%
(所得割率)
均等割額
43,510円
●公的年金の年間収入額が300万円(所得に換算すると180万円)の方の例
所得割額は (1,800,000円−330,000円)×8.55%=125,685円 となり、
これに均等割額(43,510円)を足して、100円未満を切り捨てた額、
125,685円+43,510円=169,195円 ⇒ 169,100円 が年間保険料額です。
公的年金収入のみの場合の保険料の目安は、こちら(PDF)をご覧ください
 低所得者などの保険料の軽減について (平成24年度分)
●所得が少ない場合
1.均等割の軽減
被保険者(本人、同一世帯内の他の被保険者)と世帯主の所得の合計が少ない場合、下表のとおり、保険料の均等割額を軽減します。
均等割額 減額割合 被保険者及び世帯主の所得の合計額(※1)
4,300円 9割軽減
330,000円 以下
被保険者全員の年金収入80万円以下、
他に所得なし
6,500円 8.5割軽減
330,000円 以下、9割軽減に該当しない場合
21,700円 5割軽減
245,000円×(※2)世帯の被保険者数
+330,000円 以下
34,800円 2割軽減
350,000円×世帯の被保険者数
+330,000円 以下
(※1) 65歳以上の方の公的年金所得は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
(※2) 世帯主である被保険者を除く
2.所得割の軽減
被保険者本人の総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた金額が58万円以下の方は、所得割額を50%軽減します。
例として、年金収入211万円のみの方は、
年金収入 211万円 − 年金控除 120万円 = 所得金額 91万円
91万円 − 基礎控除 33万円 = 58万円
58万円 × 所得割率 8.55% = 49,590円
49,590円 × 1/2 (50%軽減) = 24,795円
所得割額が年額49,500円→24,700円になります。
後期高齢者医療制度加入の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった場合(均等割、所得割の軽減)
 
均等割額が9割軽減され、所得割額はかかりません。
均等割額が年額4,300円となります。
 保険料の納付は年金天引き、または納付書・口座振替で
●年金からの天引き(特別徴収)
▼対象
 年金受給額が年18万円以上で、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料との合計額が、年金受給額の2分の1以下の場合。
 なお、年度途中に75歳に到達された方については、初めから年金天引きではなく、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。加入後、半年から1年は普通徴収で、その後、特別徴収になります。
 また、年度途中で保険料が変更となった場合は、一時的に普通徴収となることがあります。
▼納付時期・方法
特別徴収 (年金天引き)
< 仮 徴 収 > < 本 徴 収 >
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)
年間保険料額が確定していないため、2月に年金から天引きされた保険料額と同額を天引き
年間保険料額から仮徴収分(または既賦課額)を差し引いた額を3期に分けて天引き
年度途中に75歳に到達された方は、半年〜1年後に普通徴収から特別徴収(年金天引き)に切り替わります。
年金天引きが始まる時期までに、特別徴収の開始通知書を送ります。
 
 
納付書や口座振替で納付(普通徴収)
▼対象者
上記の特別徴収に該当しない方
▼納付時期・方法
普  通  徴  収 (納付書、口座振替納付)
7月
(1期)
 8月
(2期)
 9月
(3期)
10月
(4期)
11月
(5期)
12月
(6期)
1月
(7期)
2月
(8期)
 年間の保険料を8回に分けて納付します。市が7月に送付する納付書で納期限までに金融機関でお納めください。平成24年度の納期はこちらをご覧ください
 また、6月以降に75歳になられた方については、誕生月の翌々月に保険料額の通知をお送りします。
 口座振替をご希望の方は市内各金融機関にて手続きできます。
 なお、従来国民健康保険税を口座振替で納めていただいていた方も、あらためて口座振替の手続きが必要となります
 保険料の年金天引きを口座振替に
 保険料の年金天引きによる支払いは、お申し出をいただくことにより、口座振替による支払いに変更することができます。ご希望の方は、振替を依頼される口座の預金通帳、金融機関へのお届け印をお持ちのうえ、一宮庁舎保険年金課または尾西庁舎、木曽川庁舎の各窓口課にて手続きをお願いします。手続きされた月の翌月1日から起算した2か月後以降に支給される年金からの保険料の天引きが中止され、口座振替に切り替わります。
 なお、振替を依頼される口座については、どなたの名義のものでもご利用いただけます。
ゆうちょ銀行での口座振替を希望される場合は、先にゆうちょ銀行にて保険料の口座振替の申込み手続きをした後、ゆうちょ銀行から受領した本人控えをお持ちのうえ、ご来庁ください。
 
年金天引きから口座振替に変更される時期については、次のとおりとなります。
変更申出月 天引き中止月 口座振替開始月 年度内の納付回数
12・1月(注) 4月 7月
8回(7月〜翌年2月の毎月)
2・3月(注) 6月 7月
8回(7月〜翌年2月の毎月)
4・5月 8月 8月
7回(8月〜翌年2月の毎月)
6・7月 10月 10月
5回(10月〜翌年2月の毎月)
8・9月 12月 12月
3回(12月〜翌年2月の毎月)
10・11月 2月 2月
1回(2月のみ)
(注)12月〜3月までのお申し出については、翌年度の保険料が対象となります。
直接金融機関の窓口へお出かけいただいた場合、口座振替の手続きはできますが、別途「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を市にご提出いただく必要があります(金融機関へのお申込みのみでは変更されません)。口座振替手続き完了後に、金融機関から受領した本人控えをお持ちのうえ、ご来庁ください。
 
 
 
●社会保険料控除についての注意点
 保険料の納付方法を年金天引きから口座振替に変更した場合、振替口座名義によって、社会保険料控除を適用される方が変わる場合があり、世帯での所得税・県市民税額が変更になる場合があります。
 詳しくは、税務署(0586-72-4331)、または、市民税課(0586-28-8963)にお問い合わせください。
「所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります(国税庁HPより)。」
年金天引きの場合には、年金天引きされた本人が支払いますので、特別徴収された年金受給者のみに社会保険料控除が適用されます。
 
 保険料の減免や納付の相談
 自宅が火災などの災害にあった場合、所得が急激に減少した場合、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
保険料の納付が困難になった場合には、お早めにご相談ください。
 災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
 被保険者ご本人の方が、火災などの災害で自宅を失った時や、事業を休業・廃業などにより前年に比べて収入が著しく減少した時に保険料支払いが困難になり、納められなくなった場合は、その保険料の減免申請をすることができます。
 減免制度は申請が必要になりますので、該当する方はお早めにご相談ください。
手続き方法
1. 災害等による減免
 災害等により重大な損害を受けたときは、原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。
 被災証明書などにより災害状況を確認の上、減免申請書を提出いただきます。
2. 所得激減による減免
 所得の著しい減少は、前年の所得と比較して、所得の著しい減少が見込まれる時(※所得金額の要件もあります)となりますので、所得状況がわかるものを持参の上ご相談ください。
保険料の滞納を続けていると
 災害など特別な事情のある方を除いて、保険料の滞納が続き、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
短期被保険者証の交付
通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
 
被保険者資格証明書の交付
保険料の納付が可能であるにもかかわらず、一年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。
(診療費は、いったん全額自己負担となります)
 
 
 
 年度途中で加入の場合は
●年度途中で加入の場合は、加入した月からの月割分で計算します。
 年度途中で75歳になり、新しく加入した場合などは、その月からの月割りで保険料を計算します。保険料の納入通知は2か月後に送付します。最初は年金天引きではなく、普通徴収による納付となります。
年度保険料=計算した年間保険料× 4月〜翌年3月の間での、加入月数

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 国民健康保険に加入していた方が、年度途中に75歳になられた場合は、その月から後期高齢者医療制度での保険料が月割りで発生します。一方、国民健康保険税はその前月分までとなります。
 問い合わせ
  保険年金課 後期高齢者医療グループ(一宮庁舎1階5番窓口)
  電話: 0586-28-8985(直通)   FAX: 0586-73-9133
  Eメール:honen@city.ichinomiya.lg.jp
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