平成24年4月2日確認
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後期高齢者医療制度
平成20年4月に、従来の老人保健制度が廃止され、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。
  後期高齢者医療制度とは
 従来、75歳以上の方の医療については、国民健康保険や勤務先の健康保険などに加入するとともに、お住まいの市町村ごとの老人保健制度が適用されていました。
 平成20年4月1日からは、これらを脱退して「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けることになりました。
 この制度は、県内の全市町村で設立された後期高齢者医療広域連合が運営します。
  対象となる方は
○75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。
○65歳以上で一定の障害のある方
 広域連合の認定を受けることにより、加入することができます。加入される場合は、保険年金課、または尾西庁舎、木曽川庁舎の各窓口課にて認定の申請をしてください。
また、一度認定を受けた方も、75歳になるまでは、申出により、申出日以降の障害認定を撤回し、他の健康保険に移ることができます。
※一定の障害のある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。
身体障害者手帳 1〜3級(視野狭窄2・3級は除く)
同 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
療育手帳 A判定
精神障害者保健福祉手帳 1・2級
 なお、後期高齢者医療制度に加入後は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。(脱退手続きは、加入保険にご確認ください)
  保険証は一人に1枚
 保険証は名刺サイズで、お一人1枚ずつお渡しします。窓口での負担割合(1割または3割)も保険証に記載されています。
 有効期間は通常1年(8月1日から翌年7月31日)となり、毎年7月に新しい保険証をお届けします。
 これから75歳になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)の下旬に保険証をお送りします。
  医療費の自己負担割合は
 医療機関などの窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割または3割となります。
 くわしくはこちらをご覧ください
  医療の給付は
 窓口での医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分をお返しする高額療養費や、入院した場合の食事代の減額、コルセットなどの補装具に対する療養費などの給付があります。
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  保険料はどうなるの?
 加入者個人ごとに保険料が賦課されます。保険料率、賦課限度額は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることになります。
 納付方法は、年金からの天引き、または納付書や口座振替により納めていただくことになります。
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この制度については、愛知県後期高齢者医療広域連合において運営されます。
愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(http://www.aichi-kouiki.jp/)もご覧ください。
  問い合わせ
  保険年金課 後期高齢者医療グループ(一宮庁舎1階5番窓口)
  電話: 0586-28-8985(直通)   FAX: 0586-73-9133
  Eメール:honen@city.ichinomiya.lg.jp
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