平成24年4月2日確認
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病院・診療所(医院)にかかったとき
 病気やけがをして、病院・診療所(医院)にかかったときは、保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も合せて)提示が必要です。
 かかった費用の自己負担割合が下記となり、残りを国民健康保険で負担します。
 ○未就学児 2割
 ○69歳まで 3割
 ○70歳〜74歳まで   1割、もしくは3割 
 保険証を提示しなかった場合
急病・緊急など、やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったときは、かかった費用の自己負担割合は10割となります。
国民健康保険負担相当分の払戻しを受けるためには、申請が必要となります。
 申請に必要なもの
医療機関発行の診療内容を記載した明細書、10割の領収書、保険証、認め印、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)
※70歳以上の方は、高齢受給者証も必要
 申請場所
保険年金課 国民健康保険給付グループ(一宮庁舎1階4番窓口) 
電話: 0586-28-9011(直通)   FAX: 0586-73-9133
または、窓口課(尾西庁舎・木曽川庁舎)及び出張所
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