平成24年4月2日確認
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国民健康保険の資格異動の届け出
 職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者、生活保護を受けている方、在留期限が1年未満の外国人、後期高齢者医療に加入している方を除いて、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
 国民健康保険の世帯主の方は、自分の世帯の被保険者資格に異動があったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。届け出が14日を過ぎると、届出日前に受診した保険給付を受けられません。一方、国民健康保険税は、届け出をした日の月からではなく、加入した日(職場の健康保険の資格喪失日や転入異動日など)の月にさかのぼって掛かります。次に該当する方は、必ず14日以内に届け出をしてください。
こんなとき 手続きに必要なもの







他の市町村から転入してきたとき
(1) 認め印
(2) 転出証明書
(3) 本人確認できるもの
職場の健康保険をやめたとき
(1) 認め印
(2) 職場の健康保険をやめた証明書
(3) 本人確認できるもの
加入する方で被用者年金(厚生年金・共済年金)を受給中の方は、上記以外に年金証書もご持参ください。
生活保護を受けなくなったとき
(1) 認め印
(2) 本人確認できるもの
子どもが生まれたとき
(1) 認め印
(2) 保険証
(3) 母子健康手帳






他の市町村に転出したとき
(1) 認め印
(2) 保険証
職場の健康保険に加入したとき
(1) 認め印
(2) 新しく加入した保険証 (または、職場の健康保険に加入した証明書
 
(3) 今まで入っていた国民健康保険の保険証
生活保護を受けることになったとき
(1) 認め印
(2) 保険証
国保被保険者が死亡したとき
(1) (葬儀を執行した人の)認め印
(2) 保険証
(3) 葬儀の領収書 (執行人が別世帯のとき)
(4) 振込先の分かるもの
 (葬祭費の支給のため)
 
 




住所・世帯主・氏名などが変わったとき
(1) 認め印
(2) 保険証
(3) 本人確認できるもの
保険証をなくしたり、破損して使えなくなったとき
(1) 認め印
(2) 保険証 (破損などの場合)
(3) 本人確認できるもの〔顔写真のあるもの〕
(運転免許証・パスポートなど、確認できるものがない場合は、保険証をご自宅に郵送します。)
 
 
修学のため、別に住所を定めるとき
(1) 認め印
(2) (別に定める人の)保険証
(3) 在学証明書または学生証など
   (新入学の場合は、合格通知書と入学金払い込みの控え)
保険証以外に「高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はご持参ください。
  
 届け出場所・問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ(一宮庁舎1階4番窓口) 
電話: 0586-28-9011(直通)   FAX: 0586-73-9133
または、窓口課(尾西庁舎・木曽川庁舎)及び出張所
ただし、転入出時に住民票の異動届と同時に届け出る場合、出生時・死亡時に戸籍の届け出と同時に届け出る場合は、市民課(一宮庁舎1階14番窓口)でも受け付けます。
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