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平成24年4月2日確認 |
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| 出産したとき |
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国民健康保険に加入している方が出産されたとき、申請されることにより、出産育児一時金42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は39万円)が支給されます。
出産育児一時金の支給には、出産された医療機関等に対し国民健康保険から直接支払うことができる直接支払制度があります。直接支払制度では、出産をされる医療機関等とあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関等へ直接支払いされるため、退院時の支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。
なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも出産育児一時金支給の対象となります。 |
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| 市役所に申請が必要な場合 |
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1. |
直接支払制度を利用されない場合 |
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2. |
直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったため差額を請求される場合 |
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| 申請に必要なもの |
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保険証、認め印、振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要です)、費用内訳がわかる領収書・明細書、医療機関等との直接支払制度合意文書 |
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| 申請場所 |
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保険年金課 国民健康保険給付グループ(一宮庁舎1階4番窓口)
または、窓口課(尾西庁舎・木曽川庁舎)及び出張所 |
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| ※ |
出生届または死産届と同時に申請する場合は、市民課(一宮庁舎1階14番窓口)でも受け付けます。 |
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