平成24年4月2日確認
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高齢受給者証

 対象となる方
 国民健康保険に加入している70歳以上の方に、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。
 70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその月から)対象となります。
 国保に加入している方には、70歳になる誕生月の下旬(1日生まれの方には、誕生月前月の下旬)に高齢受給者証を郵送します。
 医療機関等にかかるとき
 国民健康保険被保険者証国民健康保険高齢受給者証の両方を提示してください。
 高齢受給者証に記載されている割合が、医療機関等でお支払いいただく一部負担金の割合となります。
 医療機関等の窓口で払う一部負担金の割合
 医療機関等でお支払いいただく一部負担金の割合は、前年の収入、所得等によって、下表のとおり判定されます。
一部負担金の割合 判定基準
3割 住民税の課税標準額(※1)が145万円以上ある
70〜74歳の国保被保険者の方がいる世帯
 ただし、上記の世帯のうち、世帯の当該年度の前年中の収入が下記の場合には、申請することにより「2割」(※2)になります。
70〜74歳の国保被保険者の方が2人以上の世帯の場合で、収入の合計が520万円未満、1人の世帯で383万円未満
70〜74歳の国保被保険者の方が1人の世帯で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保)がいる場合は、その方も含めた収入の合計が520万円未満
2割(※2) 上記「3割」に該当しない世帯
※1 前年中の収入から必要経費等を差し引いたものが所得となり、所得
   から各種所得控除を差し引いたものが住民税の課税標準額となります。
※2 ただし平成25年3月31日までは1割です。その後も負担割合の引き
   上げが凍結された場合は有効期限まで1割となります。
 有効期限について
 高齢受給者証は毎年8月に更新(負担割合の見直し)されるため、翌年7月31日(年度途中で該当の方は該当月から最初の7月31日)までが有効期限となります。
 ただし、75歳になる方の有効期限は、75歳の誕生日の前日までです。誕生日からは国民健康保険に代わって後期高齢者医療制度に加入することになります。
 また、有効期限内に、国保資格の異動や所得の修正などがあった場合には、一部負担金の割合を再判定します。
 問い合わせ
  保険年金課 国民健康保険給付グループ(一宮庁舎1階4番窓口)
  電話 0586-28-9011(直通)   FAX 0586-73-9133
  Eメール:honen@city.ichinomiya.lg.jp
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