| 平成24年4月2日確認 | |||||||||||
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高齢受給者証 |
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| 対象となる方 | |||||||||||
| 国民健康保険に加入している70歳以上の方に、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。 70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその月から)対象となります。 国保に加入している方には、70歳になる誕生月の下旬(1日生まれの方には、誕生月前月の下旬)に高齢受給者証を郵送します。 |
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| 医療機関等の窓口で払う一部負担金の割合 | |||||||||||
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| 有効期限について | |||||||||||
| 高齢受給者証は毎年8月に更新(負担割合の見直し)されるため、翌年7月31日(年度途中で該当の方は該当月から最初の7月31日)までが有効期限となります。
ただし、75歳になる方の有効期限は、75歳の誕生日の前日までです。誕生日からは国民健康保険に代わって後期高齢者医療制度に加入することになります。 また、有効期限内に、国保資格の異動や所得の修正などがあった場合には、一部負担金の割合を再判定します。 |
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| 問い合わせ | |||||||||||
| 保険年金課 国民健康保険給付グループ(一宮庁舎1階4番窓口) 電話 0586-28-9011(直通) FAX 0586-73-9133 Eメール:honen@city.ichinomiya.lg.jp |
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