平成24年4月2日確認
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国民年金保険料の免除制度
保険料を納めるのが困難な方には免除制度があります。法定免除制度を除き、この制度は、毎年申請することが必要になります。
1 法定免除  生活保護法による生活扶助を受けている方や、障害基礎年金や他の公的年金制度から障害年金を受けている方
2 申請免除
(学生以外)
 申請者本人、その配偶者と世帯主の前年度所得などが一定以下の方は申請して認められた場合に保険料の全額又はその一部が免除されます。
 申請免除には、保険料の全額を免除される全額免除の他に、保険料の支払を一部免除される1/4納付、1/2納付、3/4納付の制度があります。
 いずれの制度も認められた場合、その期間は障害基礎年金や遺族基礎年金の受給に関して納付した方と同様に取り扱われる他、年金を受け取る資格を得る期間(25年)に通算され、さらに将来受け取る老齢基礎年金額にも一部反映されます。
 3 若年者納付
猶予制度
 30歳未満の若年者が対象の制度です。
 申請免除と違って世帯主の所得要件がありません。障害年金等の取り扱いや資格期間については申請免除と同様ですが、年金額には反映しません。
4 学生の
納付特例
制度
 20歳以上の学生等で前年所得が基準額以下の方が対象です。障害年金等の取り扱いや資格期間については申請免除と同様ですが、年金額には反映しません。
                                表の2〜4までの取扱比較表はコチラ
 2から4までの制度は、対象期間中に申請すれば、その年度内で納付していない期間は対象期間とすることができます。
 免除された期間の追納
過去に免除・猶予された期間については10年まで追納が可能です。      詳細はコチラ
 手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑、学生の場合は学生証または在学証明書(コピー可)
 手続き場所
一宮庁舎保険年金課国民年金グループ または尾西、木曽川事務所窓口課、各出張所
 問い合わせ
保険年金課国民年金グループ(一宮庁舎1階6番窓口) 
電話: 0586-28-9014(直通)  FAX: 0586-73-9133
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