| 平成23年4月1日確認 |
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| 国民年金の給付(基礎年金) |
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| 国民年金には、次の3種類の給付制度(基礎年金)が用意され、老後や万一の場合にあなたや、その家族の生活を支えます。 |
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| 1、老齢基礎年金 |
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老齢基礎年金は65歳から支給される年金で、あなたの老後の生活を支えます。
国民年金の加入期間は40年間ですが、老齢基礎年金を受給するためには保険料納付期間などの記録が最低でも25年以上あることが必要です。 |
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| 2、障害基礎年金 |
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国民年金制度に加入していた期間等にかかった病気やケガが原因で障害が残ったとき、申請により障害基礎年金を受けることができます。
障害基礎年金を受給するためには症状が国の基準を満たすことや、過去に未納期間が一定以上ないことなどの条件があります。 |
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特別障害給付金 |
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学生やサラリーマンの妻など過去の国民年金制度で加入が任意であったため加入せず、その時期に初診日がある方は未加入の理由により障害基礎年金の給付を受けられません。そういった方を対象に給付金を支給するのが特別障害給付金制度です。 心当たりのある方は詳細を確認の上、市役所等にご相談ください。 |
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| 3、遺族基礎年金 |
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国民年金に加入している方や日本に住む国民年金被保険者であった方で60歳から65歳の方などが死亡したとき、その方に生計を維持されていた子がいる場合、その妻又は子に遺族基礎年金が支給されます。 障害基礎年金と同様に保険料納付要件がありますので未納にはご注意ください。 |
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| 4、その他の給付 |
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(1)寡婦年金 |
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夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡した場合に、婚姻関係が10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。受給額は夫が受けることのできた老齢基礎年金の4分の3(第1号被保険者期間で計算)で、下の死亡一時金とは選択になります。 |
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(2)死亡一時金 |
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保険料納付済期間(部分免除納付期間は反映率で計算)が36月以上ある方が老齢基礎年金を受ける前に死亡してその遺族が遺族基礎年金を>受けられない場合に支給されます。
受給額は加入期間に応じて下表のとおりです。 |
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| 保険料納付済期間 |
支給額 |
| 36月以上180月未満 |
120,000 |
| 180月以上240月未満 |
145,000 |
| 240月以上300月未満 |
170,000 |
| 300月以上360月未満 |
220,000 |
| 360月以上420月未満 |
270,000 |
| 420月以上 |
320,000 |
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(3)短期在留外国人の脱退一時金 |
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老齢基礎年金を受ける資格を得ることなく帰国した外国人の方に支給されます。受給するためには6ヶ月以上の納付実績があり、出国後2年以内に請求することが必要です。
受給額は保険料納付月数に応じて下記区分のとおり支給されます。
請求手続きは、帰国後に行うことになりますので事前にご相談ください。 |
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| 納付済期間 |
支給額 |
| 6月以上12月未満 |
43,980 |
| 12月以上18月未満 |
87,960 |
| 18月以上24月未満 |
131,940 |
| 24月以上30月未満 |
175,920 |
| 30月以上36月未満 |
219,900 |
| 36月以上 |
263,880 |
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| 請求等の手続き先 |
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保険年金課国民年金グループ(一宮本庁舎1階6番窓口)
尾西・木曽川事務所窓口課 |
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| 問い合わせ先 |
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保険年金課国民年金グループ(一宮庁舎1階6番窓口)
電話: 0586-28-9014(直通) FAX: 0586-73-9133 |
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