平成24年4月2日確認
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障害基礎年金
 国民年金制度に加入していた期間等にかかった病気やケガが原因で障害が残ったときに申請により障害基礎年金を受けることができます。障害年金には障害基礎年金、障害厚生(共済)年金がありますが、どの年金が請求できるかは「初診日で決まります。そして、「障害認定日」以後に請求が可能となり、障害の程度で受給の可否が判断されます。                
 「初診日」、「障害認定日」の意味はコチラ 
 受給の条件
 障害年金を受給するためには次の1〜3の要件を満たすことが必要です。
1、「初診日」での加入状況
 下の表のとおり「初診日」の時点で国民年金や厚生(共済)年金に加入していることなどの条件を満たすことが必要です。
   「初診日」での加入状況     請求できる年金          請求先
第1号被保険者で加入 ・障害基礎年金

・保険年金課国民年金グループ
・尾西・木曽川事務所窓口課

20歳未満で未加入

60歳以上65歳未満で老齢基礎年金未請求(繰上げ請求者不可)

第3号被保険者で加入

・所管の年金事務所


厚生年金被保険者

・障害厚生(共済)年金
・障害基礎年金

・勤務先の年金事務所

共済組合等

・所管の共済組合

「初診日」の状況が以下の方は請求できません。
1、サラリーマンの妻や学生など任意加入が認められていた期間に未加入であった期間
2、海外にいて未加入であった期間
3、外国籍の方で過去に加入が認められなかった期間
2、「初診日」前期間が対象の保険料納付要件を満たすことが必要です。
  障害年金は「初診日」の属する月の2ヶ月以前の国民年金加入期間について未納が一定以上あ
 ると受給資格を得られません。出来る限り未納は避けましょう!具体的には以下の条件に該当する
 と資格を得られなくなります。

  被保険者全期間で未納期間が1/3以上あり、かつ直近1年間で未納がある場合

3、障害認定日」又はそれ以後の障害が基準以上の状態にあることが必要です。
  障害基礎年金は「障害認定日」に政令で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態にある
 か、または65歳に達するまでの間にその状態となったとき(事後重症)に受給が可能となります。
 請求書に添付する診断書の内容により日本年金機構が審査します。
障害等級表はコチラ
 受給額
 1、障害基礎年金 
    「障害基礎年金」各等級の受給額は以下のとおりです。

       【1級】  年額 983,100
       【2級】  年額 
786,500

 受給者が以下の条件に該当する子がいる場合、条件を満たしている間は年金額に加えて「子の加算」が支給されます。 
*子の条件
 ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
*加算額   
   
子の数 加算額(1人あたり)
第1子、第2子 226,300円
第3子以降  75,400円
 2、障害厚生(共済)年金
  「初診日」に厚生(共済)年金に加入していた第2号被保険者は障害基礎年金のほかに障害厚生
 年金が別に支給されます。障害厚生年金は、障害等級や在職中に納めた厚生年金保険料によって
 異なってきます。
 申請方法
 「初診日」の加入状況により「障害基礎年金」を請求する場合は保険年金課国民年金グループ(一宮庁舎1階6番窓口)または尾西・木曽川事務所窓口課で申請を受け付けます。障害厚生(共済)年金の請求は一宮年金事務所になります。請求をご希望の方は市役所で初診日の状況などを確認するなど事前にご相談ください。
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