平成24年4月2日確認
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遺族基礎年金
 国民年金に加入している方や日本に住む国民年金被保険者であった方で60歳から65歳の方などが死亡したとき、その方に生計を維持されていた子がいる場合、その妻又は子に遺族基礎年金が支給されます。
 受給の条件
 遺族年金を受給するためには以下の条件を満たす子がいることや死亡した被保険者のそれまでの国民年金保険料納付に関して一定要件を満たすことが必要になります。
1、子の要件
  死亡した被保険者等に次の条件を満たす子がいることが必要です。
 ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
2、被保険者等の保険料納付要件
  死亡した被保険者のそれまでの加入期間で納付要件があり、それを満たすことが条件になり
 ます。
 [1]死亡した被保険者について死亡日の属する月の2ヶ月以前の被保険者期間で未納期間が
   1/3を超えていないこと。
 [2]1の場合でも死亡日が平成28年3月31日までであれば死亡した月の2ヶ月前までの直近
   1年間で未納がないこと。
 受給額
 遺族基礎年金は年額786,500円の基本額に子の数に応じてた額が加算され、その合計額が妻または子に支給されます。実際に支給される額は下記の表を参考にしてください。
[1]妻に支給される場合
     基本額 加算額 合計
子が1人いる 786,500円 226,300円 1,012,800円
子が2人いる 786,500円 452,600円 1,239,100円
子が3人いる 786,500円 528,000円 1,314,500円
[2]子に支給される場合
     基本額 加算額 合計
子が1人のとき 786,500円       0円 786,500円
子が2人のとき 786,500円 226,300円 1,012,800円
子が3人のとき 786,500円 301,700円 1,088,200円
 手続き先
 遺族年金(第3号を除く)のみの請求は保険年金課国民年金グループ(一宮庁舎1階6番窓口)または尾西・木曽川事務所窓口課で受け付けます。遺族厚生年金を併せて請求する場合は一宮年金事務所が受付窓口になります。該当の窓口でご相談ください。
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