平成24年4月2日確認
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特別障害給付金制度について
 過去の国民年金制度では、大学生やサラリーマンの配偶者の方などは制度に加入することが任意とされていました。任意であったために加入しなかった方は、その時期の病気やけがにより障害を負われても、障害基礎年金の給付を受けることはできません。そういった方を対象に給付金を支給する制度が特別障害給付金制度です。
 支給されるのは申請した月の翌月からになりますので以下の内容にあてはまると思われる方はお早めにご相談ください。(添付書類が全て揃っていなくても申請は可能です。)
支給の対象
 次の[1]、または[2]、の期間中に国民年金に未加入であった方で、その期間に初診日のある傷病により障害基礎年金1級、2級に相当する障害のある方。
 ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態にあることが条件になります
。 
[1] 平成3年3月以前に大学生等であった期間
[2] 昭和61年3月以前に被用者年金(厚生年金、共済年金等)加入者の配偶者及び被用者年金受給者(受給資格を満たす者を含む。)の配偶者であった期間
支給額
障害年金1級に該当する方 月額 49,500
障害年金2級に該当する方 月額 39,600
注意事項
*ご本人に所得がある場合、所得額により全額又は半額が支給停止になる場合があります。
*老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている方はその受給額相当が支給されなくな
  ります。
*経過的福祉手当を受給されている方は当該手当の支給が停止されます。
 申請(相談)窓口
市役所保険年金課国民年金グループ(一宮庁舎1階6番窓口)
尾西・木曽川事務所窓口課
 申請の時期
市窓口で随時受け付けています。
*申請は原則、65歳に達する日の前日までに行うことが必要です。
 申請に必要なもの
<共通して必要なもの>
 [1] 特別障害給付金申請書
 [2] 年金手帳または基礎年金番号通知書
 [3] 障害の原因となった傷病にかかる診断書(以下の方は診断書が複数必要となります。)
  ・ 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
  ・ 65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
 [4] 次の傷病の場合はレントゲンフィルム及び心電図所見のあるときは心電図の写し
  ・ 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
  *これ以外の傷病であってもレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
 [5] 受信状況等申立書
 [6] 発病及び初診日に関する証明書([3] の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる
    場合に必要となります。)
 [7] 特別障害給付金所得状況届

<任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの>
 [8] 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本
 [9] 在学証明書
 [10] 在学内容の証明にかかる委任状 

<任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの>
 [11] 戸籍謄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
 [12] 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であ
    った場合に必要となります。)
*その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合
 、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明書を添付できない場
 合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになりま
 す。
*書類のうち[1]と[3]、[5]〜[7]、[10]は申請(相談)窓口にあります。
添付書類の全てが揃っていなくても申請することは可能ですので、お早めに
  ご相談ください。
 問い合わせ
保険年金課国民年金グループ(一宮庁舎1階6番窓口) 
電話: 0586-28-9014(直通)   FAX: 0586-73-9133
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