平成24年4月2日確認
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国民年金の届け出等が必要なとき
 次のようなときは、国民年金の届出等が必要です。その時々の届け出等を忘れると、将来、年金が受けられない場合もあります。第3号被保険者に関する届け出は配偶者の勤務先へ提出してください。
 こ  ん  な  時 届出先
1 20歳になったとき(厚生年金保険・共済組合加入者を除く) ※1 
2 会社をやめたとき(厚生年金保険・共済組合の加入者でなくなったとき)
※扶養している配偶者がいるときは併せて届け出を
市役所
3 配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき 市役所
4 会社に入ったとき(厚生年金保険・共済組合に加入したとき)
※扶養している配偶者がいるときは併せて届け出を
勤務先
5 住所、氏名が変わったとき ※2
6 配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき 配偶者
勤務先
7 配偶者(第2号被保険者)が会社を退職したとき 市役所
8 任意加入するとき、任意加入をやめるとき 市役所
9 年金手帳をなくしたとき ※2
10 保険料の免除を受けようとするとき 市役所
※1 厚生年金などの加入者を除き、日本年金機構より加入の案内が郵送されます。
書類に必要事項を記入していただき返信用封筒にて年金事務所へ送付してください。
(案内が届かない場合は、一宮年金事務所(45-1415)へお問い合わせください。)
※2 第1号被保険者は市役所、第2号被保険者は自分の勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先にそれぞれ提出してください。
 届け出等の手続きには、印鑑、年金手帳、健康保険被保険者証など、必要なものがありますので、事前にご確認ください。このほかにも届け出が必要な場合があります。
 手続き場所・問い合わせ
保険年金課国民年金グループ(一宮庁舎1階6番窓口) 
電話: 0586-28-9014(直通)   FAX: 0586-73-9133
または、尾西、木曽川事務所窓口課、各出張所
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