土壌汚染対策法が平成14年5月に制定、平成15年2月15日から施行されました。この法律は、土壌汚染の状況を把握して、人への健康被害を防止するために対策を行うことを目的としています。
この法律によって、有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や、工場跡地などで土壌汚染のおそれが高く人の健康へ被害を及ぼすおそれのある場合には、土地の所有者等がその汚染の状況を調査することになります。
この調査で土に含まれている有害物質が基準を超えていることがわかった場合は、一宮市がその土地を要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定し、台帳をつくってその情報を公開します。
要措置区域では、汚染原因者(汚染原因者などが不明の場合は土地所有者)が汚染された土をきれいな土で覆ったり、封じ込めたり、浄化するなどの対策をとる必要があります。
形質変更時要届出区域では、土地の形質の変更(宅地造成、土地の掘削、土壌の採取等)をする場合、届け出る必要があります。
※要措置区域及び形質変更時届出区域
|