1.自動車騒音
ア.環境基準達成状況の評価(面的評価)
騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音の状況の常時監視が法定受託事務となっている。これは、道路に面する地域において、「騒音に係る環境基準」の達成状況を把握するものであり、一定地域内の住居等のうち環境基準を達成する戸数及びその割合により評価するものである。
市内幹線道路沿いの8区間で面的評価を行い、評価区間内の全戸数3,524戸のうち3,450戸で環境基準を達成し、達成率97.9%であった。
平成21年度調査結果(表1)
イ.要請限度
騒音規制法第17条第1項には、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度(要請限度)を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するものとする旨が規定されている。市内8地点で調査を実施した。調査結果は、調査した全地点で要請限度内であった。
平成21年度調査結果(表2) |