| 平成23年4月1日確認 |
近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで発生しました。その多くが事業者内部の関係者等からの通報で明らかになっています。こうした状況を踏まえ、公益通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護消費者の利益の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。公益通報者保護法では、保護の内容、通報先、保護される通報の要件などを定めるとともに事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。 通報先の一つである行政機関には、国の各省庁だけではなく、地方公共団体も含まれており、通報先が一宮市となる場合もあります。 |
| 公益通報 Q&A 公益通報とは? 公益通報をした労働者はどのような保護が受けられますか? 通報先はどこですか? 法の保護の対象となる「公益通報に」はどのような要件が必要ですか? 通報を受けた事業者や行政機関は、どのように対応するのか? 行政機関に公益通報する場合、どこに通報すればいいのか? 一宮市に公益通報する場合、どこに通報すればいいのか? |
(1)事業者(またはその役員、従業員など)について (2)刑法や食品衛生法など国民の生命、身体、財産等の保護にかかる法律(平成18年2月現在413法律)に規定される犯罪行為や法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、 (3)そこで働く労働者(パートや派遣も含む。)が不正の目的でなく、 (4)事業者内部や行政機関などに通報することをいいます。 |
公益通報を理由とする解雇は無効となり、降格、減給などの不利益な取扱いも禁止されています。また、派遣労働者が派遣先の法令違反を通報した場合、それを理由に派遣契約を無効にしたり、派遣要員の交代を求めることも禁止されています。 |
通報先は、 (1)事業者内部(労務提供先) (2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関) (3)その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者) の3つです。 |
![]() ●事業者内部に通報する場合 (1)不正目的でないこと ●行政機関に通報する場合 (1)の要件に加え、(2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること ●その他の事業者外部に通報する場合 (1)と(2)の二つの要件に加え、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと ○事業者内部又は行政機関に公益通報すれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ○事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ○労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報しないことを正当な理由がなくて要求された場合 ○書面により事業者内部に公益通報をした日から起算して二十日を経過しても当該対象事実について当該労務提供者等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合 ○個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 |
●事業者内部に通報した場合 公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置等について、公益通報者に通知するよう努めなければなりません。 ●行政機関に通報した場合 (1)公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。 (2)行政機関が、誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を公益通報者に教示しなければなりません。 |
通報先としての「行政機関」とは、通報の対象となる犯罪行為や法令違反行為について、法的な権限に基づく処分や勧告等を行うことができる行政機関のことです。通報対象事実(犯罪行為や法令違反行為)により、通報先が国の各省庁等の場合もあれば、都道府県や市町村の場合もあります。 |
一宮市が通報先となる場合は、通報対象事実について処分又は勧告等に係る事務を所管する課等が担当窓口となります。通報先が分からない際には、経済振興課商工労政グループ(TEL0586−28−9130 E-mail:keizai@city.ichinomiya.lg.jp)へお尋ね下さい。 |
| ◎法律の条文や通報の対象となる法律など詳しい内容は、消費者庁のホームページをご覧下さい。 |
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