| 平成18年11月20日掲載 | |
| 石綿健康被害による特別遺族給付金及び 石綿による疾病の労災補償の請求についてのお知らせ |
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| ○ | 特別遺族給付金の請求は |
| 石綿救済法施行日(平成18年3月27日)から3年を経過したとき(平成21年3月27日以降)はすることができません。また、年金として支給される特別遺族給付金は、請求した日の属する月の翌月分から支給開始となります。 | |
| ○ | 特別遺族給付金の支給対象となる遺族は |
| 石綿救済法の施行日の前日の5年前の日までに死亡した労働者の遺族に限られます。平成13年3月27日以降に死亡した労働者の遺族は労災保険法に規定する遺族補償給付の対象となります。 | |
| ○ | 労災保険法による給付金の対象となる方は |
| 石綿による疾病(中皮腫、肺がん等)にり患し、現在療養中の労働者の方は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の支給対象となります。 | |
| ○ | こんなときは・・・ |
| 石綿ばく露の原因が業務によるものか、業務以外の原因によるものか明らかでない場合には、労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能です。 | |
| ○ | 各種制度の問合せ |
| ★特別遺族給付金や労災保険制度の問合せは 愛知労働局労災補償課(TEL 052−972−0261)又は最寄の労働基準監督署 ★労災保険給付の対象とならない方の救済給付の問合せは 独立行政法人環境再生保全機構(TEL 0120−389−931) |