| 建築協定 |
| ◆建築協定とは |
| 建築協定とは、地区の住民の合意によって、住みよい環境を保全、創出できる制度です。 |
| ◆建築協定の特徴 |
| 1.建築物や敷地について、地区住民の意向を反映したきめ細 かい基準を定めることにより、地域の特性を活かした良好な 街並みが形成できます。 |
| 2.土地の所有者等の全員の合意が必要です。 |
| 3.合意した当事者間だけでなく、その地区の新しい住人にも効 力が及びます。 |
| 4.運営委員会などを設けて、住民が協定の運営に当ります。 |
| 5.開発者が一人で建築協定を結ぶことができる「一人協定」の 制度もあります。 |
| ◆建築協定において定める建築ルール |
| 1.建築物に関するルール(位置、構造、用途、形態、意匠、建 築設備など) |
| 2.敷地に関するルール(規模、植栽・緑化、垣、柵の構造など) |
| 3.有効期間 |
| 4.協定違反があった場合の措置 |
| ◆活用例:住宅地における建築協定 |
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◆建築協定の一般的な手続き |
| 1.協定の対象となる区域を定める。 |
| 2.区域内で適用する建築基準を定める。 |
| 3.区域内の関係者全員の合意をもって協定を締結する。 関係者=区域内の土地の所有者+建築を目的とする地上 権者・賃借権者 |
| 4.一宮市の認可をもらう。⇒許可の内容は公告される。 |
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| ※一宮市建築協定条例 (昭和57年3月31日 条例第22号) |
| ◆お問合せ 一宮市役所建設部建築指導課安全推進グループ TEL 0586−28−8644 |
| FAX 0586−62−1190 |
| E−MAIL kenshi@city.ichinomiya.lg.jp |
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