建築協定 
◆建築協定とは
  建築協定とは、地区の住民の合意によって、住みよい環境を保全、創出できる制度です。
◆建築協定の特徴
1.建築物や敷地について、地区住民の意向を反映したきめ細
  かい基準を定めることにより、地域の特性を活かした良好な
  街並みが形成できます。
2.土地の所有者等の全員の合意が必要です。
3.合意した当事者間だけでなく、その地区の新しい住人にも効
  力が及びます。
4.運営委員会などを設けて、住民が協定の運営に当ります。
5.開発者が一人で建築協定を結ぶことができる「一人協定」の
  制度もあります。
◆建築協定において定める建築ルール
1.建築物に関するルール(位置、構造、用途、形態、意匠、建
  築設備など)
2.敷地に関するルール(規模、植栽・緑化、垣、柵の構造など)
3.有効期間
4.協定違反があった場合の措置
◆活用例:住宅地における建築協定


◆建築協定の一般的な手続き
1.協定の対象となる区域を定める。
2.区域内で適用する建築基準を定める。
3.区域内の関係者全員の合意をもって協定を締結する。
  関係者=区域内の土地の所有者+建築を目的とする地上
                         権者・賃借権者
4.一宮市の認可をもらう。⇒許可の内容は公告される。
※一宮市建築協定条例 (昭和57年3月31日 条例第22号)
◆お問合せ
             一宮市役所建設部建築指導課安全推進グループ             
                    TEL 0586−28−8644
                            FAX 0586−62−1190
                            E−MAIL kenshi@city.ichinomiya.lg.jp 
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