建築計画概要書の閲覧制度をご存知ですか
〜市街化調整区域内の住宅等購入には注意を〜
- 最近、市街化調整区域内において違反建築物に関する通報が多くなっています。
- 市街化調整区域では原則都市計画法による許可が必要となります。建築又は購入する場合にはご注意下さい。
- なお、建築物がきちんと手続きされているかを知りたい方は建築指導課の窓口で建築計画概要書の閲覧(*1)をすることができますので、住宅等購入にあたっては一度確認し、窓口で相談されることをお勧め致します。
- 市街化調整区域では原則都市計画法による許可が必要となります。建築又は購入する場合にはご注意下さい。
- *1・・・建築計画概要書については、平成11年5月1日以降に確認された建築物を閲覧することができます。
市街化調整区域内での建築について
市内では、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域とに分れています。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、建築物を建築する場合は、都市計画法に基づく許可が必要となります。許可基準等詳細については、開発審査グループの中の「一宮市開発許可申請の手引き」、「一宮市開発審査会基準」をご覧いただくか、詳しくは建築指導課開発審査グループにご確認ください。
建築計画概要書とは
建築計画概要書は、建築確認申請の際に提出していただく書類で、建築計画の概要が記載された図書です。この閲覧制度は、周辺住民の皆様が近隣にどの様な建築物が建てられるのかを確認できる制度です。
この書類に記載されている内容は、建築主、設計者、工事監理者、施工者の住所氏名、建築地の地名地番、敷地面積、建築物の面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要及び案内図、配置図が記載されています。(平面図などの詳しい内容については記載されていません。)
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問い合わせ
建設部建築指導課 建築安全推進グループ(尾西庁舎西館1階) 電話0586−28−8644E-mail:kenshi@city.ichinomiya.lg.jp