用途地域の指定のない区域内における
建築物の容積率・建ぺい率
建築物の各部分の高さ制限
を定める区域及び数値を指定する告示について
平成16年4月1日より下記のとおり施行しましたのでよろしくお願いいたします。
1.指定する区域
     用途地域の指定のない区域全域
【2.指定する数値
    (1)建築基準法第52条第1項第6号(容積率)                    20/10
    (2)建築基準法第53条第1項第6号(建ぺい率)                    6/10
    (3)建築基準法第56条第1項第1号別表第3(に)欄の5の項(道路斜線)     1.5
    (4)建築基準法第56条第1項第2号ニ(隣地斜線)                   2.5