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定期報告関係(建築基準法第12条関係) |
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定期報告制度とは |
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建築物の中でも学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場、事務所などの不特定多数の人々が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。このような危険を避けるため、建築基準法では特殊建築物や建築設備又は昇降機等を定期的に専門の技術者に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です。 |
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■報告義務者は
- 報告義務者は、定期調査・検査報告をしなければならない建築物の所有者又は、管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。
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■調査・検査資格者は
- 調査・検査は1級建築士若しくは2級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する技術者で(財)愛知県建築住宅センターに登録された者により実施してください。なお、調査・検査の実施にあたっては、対象建築物の所有者又は管理者の立合いのもとに実施して下さい。
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■定期報告の時期は
- (財)愛知県建築住宅センターでは、報告時期の近づいている建築物の所有者又は管理者に対し、その報告時期を事前に通知します。通知を受け取った場合は、速やかに調査・検査を実施しその結果を報告してください。
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定期報告様式 |
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■建築物定期調査報告関係
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■建築設備(昇降機等除く)定期検査報告関係
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■建築設備(昇降機等)定期検査報告関係
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■建築設備(遊戯施設)定期検査報告関係
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報告書の提出窓口は? |
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報告書はすべて、(財)愛知県建築住宅センターへ直接提出して下さい。
- 報告書1部ご提出していただき(2部提出頂けば、1部に受付印を押印の上返却します。)特定行政庁で内容を審査したのち、報告済証と併せて報告書1部をご返送いたします。
- なお、愛知県内におきましては(財)愛知県建築住宅センターを定期報告業務の受付窓口としています。
また、定期報告についての問い合わせ等につきましては、建築指導課建築安全推進グループまでお願いします |
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