建設リサイクル法について
〜建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出が義務付けられています〜
- 一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられています。
- 義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます。
お知らせ
- 平成22年4月1日から建設リサイクル法の改正に伴い、届出書の様式が変更になります。改正後の届出につきましては、新様式にてお願いします。
対象建設工事
| 工事の種類 | 規模の基準 |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計80u以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500u以上 |
| 建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) |
請負代金の額 1億円以上 |
| 建築物以外の工作物の工事 (土木工事等) |
請負代金の額 500万円以上 |
特定建設資材廃棄物
- 分別解体等及び再資源化等が必要になる建設資材
| 特定建設資材 |
| コンクリート |
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 (プレキャスト鉄筋コンクリート版など) |
| 木材 |
| アスファルト・コンクリート |
事前届出の義務
- 対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。
| 書類・添付図書 | 備考 | 記入例 | |
| PDF形式 | Excel 形式 | ||
| 1.届出書 | 届出記載例 1〜3(該当する工事内容により参照) ・届出1(建築物に係る解体工事) ・届出2(建築物に係る新築又は増築の工事) ・届出3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等) |
届出1 (118KB) 届出2 (128KB) 届出3 (127KB) |
Excel 形式 (627KB) |
| 2.分別解体の計画等 | 別表1〜3(該当する工事のものを添付) なお、再資源化等の施設が決まっている場合は『備考』欄 に再資源化等の施設の名称、所在地(市町村名)を記 入して下さい。 |
別表1 (124KB) 別表2 (117KB) 別表3 (112KB) |
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| 3.設計図又は写真 | 設計図の場合: 配置図及び立面図又は基準階平面図(A3版又はA4版) 写真の場合: 2面[全景×2、遠景+近景、又は、全景+内部]以上 |
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| 4.案内図 | 方位、道路及び目標となる地物を明示。 | ||
| 5.建設業許可又は 解体工事業登録の写し |
原本証明をお願いします。 | 許可証 (79KB) |
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| 6.工程表 | 解体開始日から完了日を記入して下さい。 | 工程表 (44KB) |
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| 7.委任状 | 提出者が申請者以外の場合、添付が必要です。 法人名の場合は代表者の個人氏名も記入して下さい。 |
委任状 (64KB) |
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- (リサイクル法関係の様式に関してはこちらから)
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質疑応答集
- 建設リサイクル法/愛知県講習会における質問と回答(PDFファイル18.8KB)
問い合わせ
建設部建築指導課 建築審査グループ(尾西庁舎西館1階) 電話0586−28−8645E-mail:kenshi@city.ichinomiya.lg.jp