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『エネルギーの使用の合理化に関する法律(通称:省エネ法)』における届出について

  一定規模以上の建築物(住宅を含む)の新築、増改築及び大規模修繕等を行う場合、建築主は『エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)』に基づき、省エネ措置に関する届出をする必要があります。
  また、平成15年4月以降に届出を行った建築物については、以後3年に1回、届出に係る措置の維持保全状況について定期報告書を提出する必要があります。
  建築物の計画等にあたっては省エネルギー化に努め、その措置について次の要領により届出及び報告を行って下さい。

お知らせ(新着情報)

  平成22年4月1日以降は、一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)についても、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
概要(PDFファイル300KB)
※詳しくは、国土交通省ホームページ『改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)』をご覧下さい。

省エネ措置に関する届出

  1. 届出対象となる行為
    1)第一種特定建築物 =2,000u以上の建築物(住宅を含む)
    1. 新築、一定規模以上の増改築
      届出対象規模一覧1(PDFファイル29KB)
    2. 屋根、壁、床の一定規模以上の修繕又は模様替
    3. 空気調和設備等の設置又は一定の改修
      届出対象規模一覧2・3(PDFファイル190KB)
    2)第二種特定建築物 =300u以上2,000u未満の建築物(住宅を含む)
    ※平成22年4月1日から対象
    1. 新築、一定規模以上の増改築
      届出対象規模一覧4(PDFファイル24KB)
  2. 届出方法
    対象建築物の工事着手予定日の21日前までに届出書を正・副の2部を提出
    (届出書に記載した事項を変更した場合は、速やかに変更届出を提出して下さい。)
  3. 届出書類
    届出書及び関係図書
    (省エネルギー法関係の様式に関してはこちらから)

定期報告について

  1. 定期報告の対象
    1)第一種特定建築物
    平成15年4月以降に省エネ措置の届出をした者(所有者又は管理者)が、届出事項に係る維持保全の状況を報告
    2)第二種特定建築物
    ※平成22年4月1日から対象(報告は3年後の平成25年から)
      省エネ措置の届出をした者(所有者又は管理者)が、届出事項に係る維持保全の状況を報告(空気調和設備等の省エネ措置に限る。)
    ※住宅は対象外
  2. 届出方法について
    届出年度より3年経過毎に維持保全の状況について報告が必要です。
    (平成22年度届出の場合:平成25年度、平成28年度、以後3年毎)
    正本・副本の2部を提出
  3. 報告書類
    定期報告書、定期報告チェックシート及び関係図書
    (省エネルギー法関係の様式に関してはこちらから)
     
    ※定期報告に関しては、省エネ措置に関する届出を行った業者様へ相談して下さい。
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リンク

問い合わせ

建設部建築指導課 建築審査グループ(尾西庁舎西館1階) 電話0586−28−8645
E-mail:kenshi@city.ichinomiya.lg.jp

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