平成22年6月10日確認

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愛知県遺児手当・一宮市遺児手当

父親または母親と死別した場合、父親または母親に重度の障害がある場合、両親が離婚している場合などの要件に該当する児童を監護・養育している方に手当が支給される制度です。

支給条件

○所得が一定以下であること。
 ※所得制限についての説明はこちら

○次の用件にあてはまる18歳以下の児童を養育していること。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害にある児童
(4)父または母から引き続き1年以上行方不明である児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻しないで生まれた児童

次のような場合、手当は支給されません

児童が

支給開始

手続きした月の分から

支給期間

児童が18歳に到達した年度末まで

手当月額

○県遺児手当
 1〜3年目は児童1人につき4,500円
 4〜5年目は児童1人につき2,250円、6年目以降は支給なし
○市遺児手当
 児童1人につき2,000円
※支給日については、こちらをご参照ください

申請に必要なもの

○申請者と児童の戸籍全部事項証明書(現在のものおよび離婚等の支給要件が確認できるもの)
○同居家族全員の住民票(世帯分離の分も含む、本籍・続柄が記載されたもの)
○同居家族全員の外国人登録証明書(カード)または外国人登録原票記載事項証明書(世帯分離の分も含む)
○印鑑(認印で可)
○申請者名義の預金通帳(一宮市遺児手当はゆうちょ銀行可、愛知県遺児手当はゆうちょ銀行不可)
○申請者と児童の保険証の写し
○児童扶養手当用所得証明書(一宮市に前年の1月1日に住所がなかった方のみ必要)
・1から7月の申請 … 前々年分の所得を証明したもの
・8から12月の申請 … 前年分の所得を証明したもの

※書類は1ヵ月以内の日付のもの。
※その他証明書・申立書などが必要な場合がありますので、下記にお問い合わせください。

申請場所

子育て支援課手当グループ(市役所一宮庁舎1階2番窓口)
または
尾西・木曽川庁舎(各窓口課)

問い合わせ

子育て支援課手当グループ(市役所一宮庁舎1階2番窓口)
電話0586-28-9023(直通) FAX0586-73-9123


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