児童扶養手当
離婚・死別などによるひとり親家庭(これに準ずる家庭)において、児童を扶養している方に支給されます。※平成22年8月分から、父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されることとなりました。
支給条件
○所得が一定未満であること。所得が一定以上である場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。
※所得制限についての説明はこちら
○次の支給要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは20歳未満)を養育していること。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害にある児童
(4)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)母が婚姻しないで生まれた児童
(7)父または母の生死が明らかでない児童
次のような場合、手当は支給されません
児童が- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
- 労働基準法の規定による遺族補償等を受けることができるとき
- 父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
- 児童入所施設や矯正施設に入所または里親に委託されているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき
- 母または父の配偶者に養育されているとき(母または父に重度の障害があるときを除く)
- 公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
- 昭和60年8月1日以降に支給要件に該当し、平成15年3月31日までに5年間の請求期間を過ぎているとき
- 父または母が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(異性との同居、異性の定期的訪問や生活費の援助など)があるとき ※母子家庭の母が妊娠しているときは申し出てください
支給開始
手続きの翌月分から支給期間
児童が18歳に到達した年度末まで(ただし、児童が中度以上の障害の場合は20歳未満まで )※5年等経過による一部支給停止措置についてはこちらをご覧ください
手当月額
○児童1人の場合=41,430円(全部支給)、41,420円〜9,780円(一部支給)○児童2人の場合=児童1人の金額に5,000円を加算
○3人目以降は、児童1人増すごとに3,000円を加算
※ 支給日については、こちらをご覧ください
※ 手当の一部支給については、こちらもご覧ください
※ 平成24年4月から手当額が改定されます。詳細はこちらをご覧ください。
手続きに必要なもの
― 基本的な書類 ―○申請者と児童の戸籍全部事項証明書(現在のものおよび児童の父母の離婚等の支給要件が確認できるもの)
○同居家族全員の住民票(市内に住民票のある方は省略可、世帯分離の分も含む、本籍・続柄が記載されているもの)
○同居家族全員の外国人登録証明書(カード)または外国人登録原票記載事項証明書(世帯分離の分も含む)
○児童扶養手当用所得証明書(本人及び同居家族のうち一宮市に1月1日に住所がなかった方のみ必要、世帯分離の分も含む)
・1から6月の申請 … 前々年分の所得を証明したもの
・7から12月の申請 … 前年分の所得を証明したもの
― お持ちいただくもの ―
○印鑑(認印で可)
○申請者名義の預金通帳(平成21年1月5日よりゆうちょ銀行への手当の振込ができるようになりました。 ただし、従来の記号・番号では振込できませんので、ゆうちょ銀行への振込を希望される場合は、 振込用の店名・口座番号が分かる通帳等をお持ちください。)
○申請者と児童の健康保険証
○年金番号の確認できるもの
※書類は1ヵ月以内の日付のもの
※その他証明書・申立書などが必要な場合がありますので、下記にお問い合わせください。
受付場所
- 子育て支援課手当グループ(市役所一宮庁舎1階2番窓口)
- 尾西庁舎東館1階窓口課7番
- 木曽川庁舎1階2番窓口課コーナー(4)
問い合わせ
子育て支援課手当グループ(市役所一宮庁舎1階2番窓口)電話0586-28-9023(直通) FAX0586-73-9123