子ども手当
平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当は、平成23年9月までとは別の法律に基づいての支給となります。 所得制限はなく、国内に居住する(留学は除く)中学校修了前の子どもを養育している方に支給されます。
- 法律の詳細については、こちらをご覧ください。(厚生労働省のページにリンクします。)
- 平成23年10月1日の時点で支給要件に該当している方で、手続されてない方は、早急に子ども手当認定請求書を提出してください。既に子ども手当認定通知書が自宅に届いている方は、手続の必要はありません。詳しくはこちらをご覧ください
- 平成23年9月までの子ども手当制度については、こちらをご覧ください。
請求者
父母が子どもと同居の場合、父母のうち所得が高い方の名前で手続してください。振込先の口座名義や健康保険証などの添付書類も子どもではなく、その方のものとなります。子どもと住民登録上または実態として別居している場合、子どもが父母と同居していない場合や子どもに未成年後見人がいる場合は手続の前にお尋ねください。
注意事項
- 公務員の方は勤務先で手続してください。※公益法人等派遣該当職員は除きます。
- 平成24年4月以降の手当制度は、手当名称、手当月額、所得制限の有無などは正式に決定しておりません。所得制限がある場合、平成24年1月1日に一宮市外に居住の方は、6月の現況届の際に平成24年度の所得証明書が必要となることがあります。詳細がわかりましたら、ホームページや広報でご案内します。
支給開始
1 出生や転入などの場合手続した月の翌月分から支給されます。
手続方法についてはこちらをご覧ください。
- 出生
子どもがお生まれになった月に手続するか、翌月に手続する場合は生まれた日の翌日から15日以内に手続をしてください。
市外での出産の場合や土日祝日や夜間に出生届を提出する場合は、後日子ども手当の手続が必要です。
- 転入
一宮市に住むようになった日(前市区町村の転出予定日)が月末の場合は、翌月に手続した場合でも、転出予定日から15日以内の手続であれば手続した月分から支給されます。
提出期限は平成24年3月30日(郵送の場合、3月31日消印有効)です。詳しくはこちらをご覧ください。
支給額
平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当の支給額は下表のとおりです。18歳の年度末までの子どもの人数によって変わります。
| 18歳年度末 までの子ども(※1) |
3歳未満(※2) | 3歳以上 小学生まで |
中学生 |
|---|---|---|---|
| 1人目,2人目 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3人目以降 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
※1 18歳年度末までの子どもの人数で数えます。
例)19歳、16歳、13歳、10歳のお子さんを養育されている場合
19歳→支給なし
16歳(1人目) → 支給なし
13歳(2人目) → 10,000円
10歳(3人目) → 15,000円
※2 「3歳未満」とは、お子さんが3歳の誕生日を迎える前日までを表します。
例1 1人目のお子さんが3歳の誕生日を迎えた場合
平成23年11月14日に3歳の誕生日 → 平成23年12月から15,000円から10,000円に変更とな ります。
例2 3人目のお子さんが3歳の誕生日を迎えた場合 → 支給額に変更はありません。
支給日
平成24年2月10日(10月から1月分)平成24年6月8日(2月分、3月分)
※平成24年3月1日現在、平成24年4月分からの手当制度は未定です。
※支給日が近くなったら、自宅に子ども手当口座振替案内書を送付します。
※手当の支給日一覧については、こちらをご覧ください。
子ども手当に関する手続
子ども手当に関する手続は次のとおりですので、お早めに手続してください。 これ以外にも届出が必要な場合がありますので、子どもの監護の状況に変更がある場合は下記にお問い合わせください。| 届出の種類 | 届出が必要な場合 |
| 認定請求書 | はじめての子どもが生まれたとき 子ども手当の受給資格者が市外から一宮市に転入したとき |
| 額改定認定請求書 | 出生などにより子どもが増えたとき |
| 額改定届 | 監護・生計関係の変化などにより子どもが減ったとき 子どもが施設に入所、里親などに委託されたとき 国外に転出したとき(留学は除く) |
| 受給事由消滅届 | 受給者が市外へ転出したとき 受給者が死亡したとき 支給対象となる子どもを監護しなくなったとき 受給者が公務員になったとき 受給者が拘禁されたとき 子どもが施設に入所、里親などに委託されたとき 子どもが国外に転出したとき(留学は除く) |
| 住所変更届 | 単身赴任等で受給者と子どもの住所が別になったとき 別居していた子どもの住所が変わったとき |
| 氏名変更届 | 受給者または子どもの氏名が変わったとき |
| 金融機関変更届 | 支払希望金融機関および口座番号等を変更したとき ※受給者名義のものでお願いします。(子どもなど受給者以外の名義には変更できません) また、金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わる場合にも届け出が必要です。 |
※下記の状況に該当する場合は、支給要件に該当しない可能性があるため、必ずご連絡ください。
- 子どもが国外に居住する
- 父母が国外に居住する
- 子どもが施設に入所、里親などに委託される
- 離婚協議中で父母が住民登録上子どもと別世帯になる
- 父母が子ども手当を受給していて、未成年後見人が選任される
寄付について
子ども手当の額の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援に活かして欲しいという方は一宮市に寄付を行うことができます。 詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。※寄付の申し出の期限は子ども手当の支払い期日の前月10日(10日が土日祝日の場合は翌日)です。
手続場所
子育て支援課手当グループ(市役所一宮庁舎1階2番窓口)または
尾西・木曽川庁舎(各窓口課)
各出張所 ※受給事由消滅届及び各種変更届については、出張所での取り扱いはありません。
※受付は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
土日祝日・夜間や郵送での手当の手続はできません。
問い合わせ
子育て支援課手当グループ(市役所一宮庁舎1階2番窓口)電話0586-28-9023(直通) FAX0586-73-9123