| 貸出し公園施設 |
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| 施設 |
公園名 |
利用時間・利用単位 |
利用料金 |
| 無料施設 |
公園広場 |
野黒公園 |
7時〜19時 (日没まで)
2時間を1利用単位
堀田公園は9時から |
- |
| 稲荷公園(東) |
| 大平島公園 |
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| 弁天公園 |
| 堀田公園 |
| 休憩所 |
梅ケ枝公園 |
9〜13時,13〜17時
,17〜20時 |
| 有料施設 |
バーベキュー既設炉
・テーブルタイプ野外炉
・炊事棟炉 |
大野極楽寺公園 |
9〜16時 |
1炉1,000円 |
バーベキュー 燃焼器具を持ち込む場合 |
9〜16時 (予約はできません) |
1台 500円 |
視聴覚室
研修室 |
9〜12時,13〜16時 |
各 1,500円 |
| レンタサイクル |
9〜16時
(予約はできません) |
1台 100円 |
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| 利用者登録について |
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施設を利用される方は、初めに公園緑地課か大野極楽寺公園管理棟の窓口にて利用者登録の申請手続きを行ってください。
また、スポーツ課の登録では公園施設は予約できません。公園緑地課で新たに登録してください。 |
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| 受付窓口 |
尾西庁舎公園緑地課・大野極楽寺公園管理棟 |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分 |
| 登録資格 |
市内・市外と問わず、団体の代表者(大野極楽寺公園有料施設は個人でも可)
《注意》 団体登録の場合、複数の代表者による重複登録(二重登録)はできません。また、一つの団体の代表者は、他の団体の代表者にはなれません。個人登録と団体代表者の重複登録はお避けください。
団体登録については、1団体に付き1申請とします。 |
| 申請に必要な物 |
運転免許証又は健康保険証など身元確認ができる公的機関発行の書類 |
メールアドレス(インターネット予約をされる方)
※メールアドレスに使用可能な記号は【 @ アットマーク】、【 . ドット】、【 - ハイフン】、【 _ アンダーバー】のみです。 |
施設予約システム利用者登録申請書(各窓口に置いてあります)
yoyakuriyou.pdf(PDFファイル 157KB) |
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| 運用開始日・利用時間 |
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平成20年4月1日から施設予約の受付方法が変わります。
また、有料施設(大野極楽寺公園)は、6月1日より開始します。
- 予約申込み等の手続き・・・午前8時30分〜午後8時30分
- 空き状況などの検索・・・24時間
※システム保守のため、一時的に利用できない時間がありますので、あらかじめご了承下さい。
※受付窓口でも、受付時間中において応対します。 |
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| 予約申込方法・期間 |
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無料施設(公園広場・休憩所)
| 利用申込数 |
1ヵ月あたり2時間を1利用単位として、
抽選申し込みは1団体16単位までです。
随時申し込みに制限はありません。 |
| 申込期間(抽選) |
利用月の前月の1日〜7日
抽選申し込み期間終了後に自動抽選を行い、8〜10日に抽選結果を確認して確認入力(メール・パソコンまたは窓口)すると予約が確定します。確認入力がない場合は当選無効となります。 |
| 申込期間(随時) |
利用月の前月の11日〜利用日
先着順で受け付けます。
※梅ケ枝公園休憩所は、鍵を所定の場所まで取りに行く必要があります。
その準備のため、利用日の5日前までに予約をしてください。 |
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有料施設(大野極楽寺公園バーベキュー既設炉・研修室等)
| 利用申込 |
随時予約のみとなり先着順になります。 |
| 申込期間 |
利用日の前月同日から利用日まで |
施設利用料金
支払い方法 |
当日、利用前に大野極楽寺公園管理棟で支払い |
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予約システムのアドレスは、
パソコンでアドレスを直接入力する場合は下記アドレスとなります。
https://www.yoyaku.city.ichinomiya.aichi.jp/rsv_IN/Core_i/
携帯電話でアドレスを直接入力する場合は下記アドレスとなります。
https://www.yoyaku.city.ichinomiya.aichi.jp/rsv_M/i/ |
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| 公園施設利用における注意事項 |
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営利を目的とするもの又はこれに類するもの(物品販売・募金・金銭を徴収する教室等)については、予めそれぞれの窓口において相談してください。
(窓口: 大野極楽寺公園研修室等-大野極楽寺公園管理棟、その他の施設-尾西庁舎公園緑地課)
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・ゴミは各自でお持ち帰りください。
・雨天・雨上がり等グラウンドを荒らすおそれがある場合は使用をご遠慮願います。
使用後不陸が生じた場合、トンボ等で整地してください。 |
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≪使用の不許可≫
公園施設(一部を除く)では、以下の使用を認めていません。
・公序良俗その他公共の福祉に反する行為
・危険又は棄損のおそれがある行為 ・使用権利の譲渡若しくは転貸
・特定の宗教、教派若しくは教団を支持し又はこれらに反対するための使用その他宗教活動
・一宮市において適当でないと認める場合
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≪使用許可の取消し≫
公園施設の使用許可後においても以下の場合は使用許可を取消します。
・虚偽の申請又は施設使用に不正があった場合
・使用許可条件に違反した場合
・一宮市公園管理者の指示に従わなかった場合
・災害その他の事項により施設が使用できない場合
・公益のためやむを得ない理由がある場合
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