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| 「きそがわ かわなみ通信」は、木曽川沿川地域の活性化をめざす地域づくり情報紙です。年2回発行され、発行部数は約35万部。木曽川沿川9市町に全戸配布されています。この地域の人々は、木曽川とともに文化と歴史を刻み、産業を育ててきました。「きそがわ かわなみ通信」はその豊かな魅力を掘り起こし、多彩な活動にスポットを当てています。それを広く情報発信し、人々の出会いと交流と連携の促進をめざしています。 発行母体は「木曽川沿川濃尾連携の会」。企画、監修を担当するのは官民の有識者からなる編集委員会。配布は自治会を主体に地域の人々が行なっています。「きそがわ かわなみ通信」は、木曽川沿川をさらに魅力ある地域にするための情熱と活力に満ちた情報の息吹でありたいと考えています。 |
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| 国土交通省では平成11年度から全国31地域で市町の枠を超えた地域連携のモデル的実践事業を実施しています。「木曽川沿川濃尾連携の会」もその一つで、同会は、9市町と国土交通省木曽川上流河川事務所や愛知県、岐阜県等で構成されています。 これを支え共に連携活動を行なっているのが企業、団体、有志、諸施設からなる「木曽川連携クラブ」。同クラブは、木曽川沿川濃尾連携の会が行なう連携活動に協力・賛同し「きそがわ かわなみ通信」の発行を支えています。 「木曽川連携クラブ」は、「きそがわ かわなみ通信」から会員情報を発信しています。また物産展などイベントにも取り組んでいます。平成13年度の秋より、名鉄百貨店 一宮店で「木曽川郷土自慢観光物産展」を開催。地域の物産品の展示、即売、楽しいアトラクションなどの内容で話題を集めています。 |
| 木曽川沿川濃尾連携の会「木曽川連携クラブ」規約 | ||||||||||||||||||
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(名称) 第1条 本会は、木曽川連携クラブ(以下「連携クラブ」という)と称する。 (目的) 第2条 連携クラブは、木曽川沿川濃尾連携の会が行う情報発信による連携事業に協力・賛同し、木曽川を軸に官民協働して美濃・尾張の人と情報の交流を促進するとともに、地域・施設をネットワーク化するなどの連携を図り、既存資源に新しい魅力と活力を吹き込み、木曽川沿川地域の活性化をめざすことを目的とする。 (事業) 第3条 連携クラブは前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
(組織) 第4条 連携クラブは、木曽川沿川地域の交流と連携をめざす企業、団体、有志、連携施設等官民幅広いメンバーからなる自由な連携ネットワークとする。 2 連携クラブには、代表者と世話人をおき、世話人は会員よりの立候補又は、理事から推挙された者より選出するものとする。また、代表者は世話人より選出する。 3 代表者は連携クラブを代表し、連携の会の会員を勤めるものとする。 (入会) 第5条 会員になろうとするものは、連携クラブに対し入会申込書を提出する。 (会費) 第6条 会員は連携クラブに対し年会費を納めなければならない。会費は法人会員一口30,000円(一口以上)とし特別法人会員は一口30,000円(三〜十口以上)とし、個人会員は3,000円(一口以上)とする。また既納の会費は返還しない。 (特典) 第7条 会員は情報紙に、名前を掲載される。 2 パブリシティとして情報紙から会員情報を発信することができる。 3 ビジネスチャンスなど創出の機会を提供する。 4 木曽川沿川濃尾連携の会が開催する関連事業に優先的に参加できる。 5 情報誌「きそがわ かわなみ通信」をお送りする。 (退会) 第8条 会員は、いついかなる時でも自由に退会できるが、退会の際には退会申込書を提出しなければならない。 (事務局) 第9条 事務局は木曽川沿川濃尾連携の会の事務局が兼ね、事務作業を行う。 附 則 この規約は平成12年4月19日から施行する。 この規約は平成13年4月5日から施行する。 一部改正 平成22年5月17日 | ||||||||||||||||||
| 入会要領 | ||||||||||||||||||
| 1口3万円の年会費で木曽川沿川9市町へ情報発信し、地域連携に貢献。 【会員活動】
【入会方法】
【会費】
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| :入会申込書ダウンロード(121KB) |
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