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屋外広告物について



〜美しく安全ですみよい街づくりのために〜



屋外広告物とは?

 屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、のぼり旗、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に表示され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。
 このように、屋外広告物とは、屋外で公衆に表示されるものであれば、営利を目的としないものであってもその表示する内容にかかわらず屋外広告物ということになります。


屋外広告物には規制はありますか?

 屋外広告物は、私たちの日常生活に必要な様々な情報を与えてくれ、街に活気をもたらすものでもあります。しかし、無秩序・無制限に表示されると、街の美観を損なうことにもなってしまいます。また、適切な維持管理がなされないと、落下や倒壊などによって思わぬ事故につながるおそれもあります。これらを防止するために、屋外広告物法および愛知県屋外広告物条例によって、様々な規制が定められています。
 また、屋外広告物を表示するときは原則「許可」が必要です。なお、愛知県屋外広告物条例に違反すると30万円以下の罰金に処せられることがあります。


どこの場所でも屋外広告物は出せますか?

 下記のように、表示する地域によって規制が異なります。また、一宮市では、全域が条例の対象になっていますので、例え自分の敷地内であっても許可が必要となる場合もあります。
  1. 禁止地域(広告物等を表示できない地域)
    • 第1種・第2種低層住居専用地域、知事が指定する道路および鉄道等、道路および鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域など

  2. 許可地域
    • 知事が指定する道路および鉄道等、道路および鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域など
    • 市の区域または平成17年度国勢調査結果による人口集中地区



広告物を表示できない物件、表示してはいけない物件

  1. 禁止物件(広告物等を表示できない物件)
    • 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
    • 街路樹、路傍樹
    • 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
    • 消火栓、火災報知器及び火のみやぐら
    • 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔
    • 送電鉄塔及び送受信塔
    • 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
    • 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
      また、電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、立看板またはのぼり旗を出すことはできません。
  2. 禁止広告物(表示してはいけない広告物)
    • 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
    • 著しく破損し、または老朽したもの
    • 倒壊または落下のおそれのあるもの
    • 交通の安全を阻害するおそれのあるもの



屋外広告物の区分

 屋外広告物は、表示目的などにより下記のように区分されます。
  1. 自家用広告物
     自己の氏名、名称、店名若しくは商標または自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所若しくは居所または事業所、営業所若しくは作業場に表示し、または表示する広告物または広告物を表示する物件で、規則で定める基準に適合するもの
  2. 管理用広告
     自己の敷地や物件を管理するために表示する場合
  3. 案内広告物
     道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物、もしくは公衆の利便に供することを目的とした広告物
  4. 一般広告物
     上記以外の広告物


規制適用の除外

 下記のような場合は規制の適用が除外されます。
  • 国または地方公共団体が公共目的を持って表示する場合
  • 自家用広告物
  • 管理用広告物
  • 公益上必要な施設、物件に寄贈者名等を表示するもの
  • 禁止物件(送電鉄塔、送受信塔、煙突、ガスタンク、水道タンク類)に表示できる自家用広告物


どのような屋外広告物でも許可は必要ですか?

 屋外広告物は、表示・表示しようとする場所(規制地域)や最大可視面積(1方向から同時に見える範囲で最も大きく捉えることができる広告物の総面積)により申請が必要かどうか判断されます。

【最大可視面積について】
最大可視面積について

 最大可視面積は、広告板の片面10平方メートル、壁面広告5平方メートル、屋上広告の2面10平方メートルとなり25平方メートルとなります。また、許可地域の場合、許可申請は必要となり手数料算定面積は総面積の45平方メートルとなります。



区分 規制地域 最大可視面積 許可

自家用広告物

許可地域 20平方メートル以下 不要
禁止地域 10平方メートル以下
10平方メートル超
〜20平方メートル以下
管理用広告物 許可地域 3平方メートル以下 不要
禁止地域 3平方メートル以下
案内広告物 許可地域 5平方メートル以下
禁止地域 5平方メートル以下
一般広告物

上記以外の屋外広告物。
ただし、禁止地域では表示することができません。


 また、申請が必要な場合、広告物の個別基準や共通基準を守らなければなりません。

【共通基準について】
  • 都市美観または自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
  • 原色を過度に使用していないこと。
  • 著しく汚染し、退色し、または塗料のはく離したものでないこと。
  • 電飾設備を有するものにあつては、昼間においても美観を損なわないこと。
  • 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること。
  • 容易に腐朽し、または破損しない構造であること。
  • 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下または倒壊するおそれのないこと。
  • 交通を妨害するような位置に表示または設置していないこと。
  • 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。

広告物の種別

 屋外広告物の種別は、下記のように分けられます。
種類 定義
広告板 木または金属材料を使用して作成され、土地に建植またはその他物件を利用して取り付けられたもので、平面的に内容を表示するもの
広告塔 木または金属材料を使用して作成され、土地に建植またはその他物件を利用して取り付けられたもので、立体的に内容を表示するもの
アーチ 木または金属材料を使用して作成され、道路をまたぎ建植されたもの
アーケード広告 木または金属材料を使用して作成され、アーケードの天井から吊り下げ、または直接取り付けられたもの
屋上広告板 木または金属材料を使用して作成され、建築物の屋上に取り付けられ平面的に内容を表示するもの
屋上広告塔 木または金属材料を使用して作成され、建築物の屋上に取り付けられ立体的に内容を表示するもの
壁面広告 木または金属材料を使用して作成され、建築物等の壁面に取り付け、または塗布されたもの
突出広告 木または金属材料を使用して作成され、建築物等の側面に立体的に取り付けられたもの
電柱広告
(塗り・巻きつけ)
電柱等に直接塗布されたもの、または金属等を使用し巻き付けられたもの
電柱広告
(添加)
木または金属材料を使用して作成され、電柱等の側面に立体的に取り付けられたもの
街灯柱広告 金属等材料を使用して作成され、街灯柱を利用して表示されたもの
立看板 紙、布、木または金属材料を使用して作成され、建築物等を利用して建てられ、または工作物等に立て掛けられているもの
はり紙 紙を使用して作成され、建物その他物件に直接貼り付けられているもの
はり札 木、合成樹脂、金属等を使用して作成され、建物その他物件に直接貼り付けられているもの
のぼり旗 長方形の布の一辺に棒を取り付け、布の上部を棒で支えたもの
アドバルーン

つなに網をつけた気球を掲揚し、その網または気球を利用するもの

広告幕 布または網を使用して作成され、建築物その他物件を利用して取り付けられたもの


審査手数料は?

 審査手数料は、広告の表示面積や電飾設備の有無、許可期間により異なります。

区分 単位 審査
手数料
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告それら類する広告物及び広告物を表示する物件 ネオンサインその他
電飾設備を有しないもの
許可期間が
1年以内のもの
広告表示面積
5平方メートル毎に
900
許可期間が
1年を超えるもの
広告表示面積
5平方メートル毎に
1300
ネオンサインその他
電飾設備を有するもの
許可期間が
1年以内のもの
広告表示面積
5平方メートル毎に
1200
許可期間が
1年を超えるもの
広告表示面積
5平方メートル毎に
1900
電柱または街灯柱を利用する広告 許可期間が
1年以内のもの
1個につき 200
許可期間が
1年を超えるもの
1個につき 300
立看板 1枚につき 100
のぼり旗 1枚につき 100
はり紙 100枚につき 400
はり札 1枚につき 40
広告幕または広告網 1枚につき 400
アドバルーン 1個につき 700
その他の広告物 許可期間が
1年以内のもの
1個につき 100
許可期間が
1年を超えるもの
1個につき 160


許可申請書の記載方法

 屋外広告物表示等許可申請書は、2部提出して下さい。記載方法は、下記の記入例にならい記入して下さい。
 なお、公園緑地課ホームページ【各種申請書】にてダウンロードできます。

屋外広告物表示等許可申請書
【記入例】
  • 種別毎に申請して下さい。ただし、同種別の広告物がある場合はまとめて申請できます。
  • 「広告物又は掲出物件の概要」の「種別」は広告板、広告塔、屋上広告板等の種別。「数量」は広告物の数量。「電飾の有無」は広告物のネオンサイン、スポットライト等の有無。「総表示面積」は広告物の表示面積。「規格」は広告物の寸法。
  • 「表示又は設置の場所」は広告物を表示・設置しようとする場所。
  • 「表示又は設置の期間」は広告物の表示ができる期間。始期は、許可日から1年。若しくは2年から3年。(原則審査手数料入金日からの許可)
  • 申請書の外に次の図書を添付して下さい。
    1. 位置図(都市計画図、縮尺1/2500程度)、配置図(縮尺1/500程度)、立面図(意匠図)、色彩広告面模写図など
    2. 工作物の確認が必要なものについては「工作物確認済証」の写し
    3. 道路を占用するものは、「道路占用許可」の写し
    4. 他人が所有又は管理する土地や物件に表示等する場合は同意書又は契約書の写し



屋外広告物を表示する場合は、事前相談してください。
また、詳しいことは下記までお問い合わせ下さい。





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【問い合わせ】一宮市建設部公園緑地課 緑化グループ(尾西庁舎2階)
         電話:0586-28-8636(直通) FAX:0586-62-0900

        愛知県一宮建設事務所 維持管理課
         電話:0586-72-1411


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