| 第1号被保険者(65歳以上の方)の納め方 | ||||||
| 65歳を過ぎますと、介護保険料を個別に納めていただくようになります。ご夫婦や扶養家族になっている方でも、別計算でそれぞれ納めていただきますのでご注意ください。
納め方には、普通徴収(納付書納付)と特別徴収(年金天引)の2通りの方法があります。 普通徴収
特別徴収
※特別徴収の方は、口座振替をご利用できません。また、普通徴収で口座振替をご利用になっていた方が特別徴収に変更になった場合、口座振替は休止となります。 | ||||||
[介護保険料 納期一覧表]
| 納期月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 普通徴収 | / | / | / | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | / |
| 特別徴収 | 1期 | / | 2期 | / | 3期 | / | 4期 | / | 5期 | / | 6期 | / |
年金の現況届は期限内に!
介護保険料を年金からの天引きで納めている方は、社会保険庁など、
年金を支払っている機関への現況届の提出が遅れると天引きができ
なくなります。この場合、市から送付する納付書で納めることになりま
すので、現況届は誕生月の末日までにご提出ください。
| 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額の決まり方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上の方の介護保険料は、本人および同一世帯員の市民税課税状況や所得金額によって、以下の8段階10区分に分けられています。
・同一世帯員であるか否かは、4月1日時点の住民登録により判断します。ただし、年度途中で65歳になられた方や転入された方は、それぞれの資格取得日で判断します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2号被保険者(40歳〜64歳の方)の納め方・保険料額の決まり方 | ||||||||||
| 加入している医療保険の保険料(保険税)として、医療保険分に介護保険分が上乗せされ、一括で負担していただいています。したがってサラリーマンの方は、健康保険の保険料と同様に、毎月の給料から介護保険料も天引きされています。また扶養家族の方は、扶養している方の保険料に織り込み済みになって徴収されていますので、直接保険料を納付していただくことはありません。
計算方法や介護保険該当額は医療保険組合ごとに異なります。
| ||||||||||
| 支払った介護保険料は社会保険料控除の対象になります | |
| 前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の健康保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告の際に計算に含めてください。支払額は領収書や通知書でご確認いただくか、お電話でもお問い合わせいただけます。また、市役所高年福祉課、尾西事務所窓口課・木曽川事務所窓口課、および各出張所にて無料で納付額の証明書も発行しております。なお、普通徴収で支払われた介護保険料額につきましては、翌年1月下旬に確定申告(社会保険料控除)用の納付確認書を送付いたしますのでご利用ください。
※特別徴収(年金天引)の方につきましては、毎年1月下旬に社会保険庁等から送付される公的年金の源泉徴収票に記載されます。ただし、特別徴収で納付した介護保険料を社会保険料控除として利用できるのは、年金受給者本人のみに限られますのでご注意ください。 | |
| 問い合わせ 市役所西分庁舎1階19番窓口 高年福祉課管理担当 TEL0586-28-9019(直通電話) FAX0586-73-1019 |
| 介護保険料を納めていただく方
納め忘れがあると 介護保険被保険者証に関すること |