市税の滞納と延滞金
   市税を定められた納期内に納めることができないことを滞納といいます。
 市税を滞納すると、早急な納付を促すため催促の通知書(督促状など)を出します。
 また、納期を過ぎると、納期内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限後1ヶ月は4.3%)の割合で延滞金(遅れたための利息)が掛かります。

 計算例1
 平成23年度固定資産税1期分(4月納期)219,000円で納期限が平成23年5月2日のとき、
 納期限後1ヶ月以内、平成23年5月20日に納付した場合。
 219,000円×4.3/100×20/365=516円
 地方税法の規定により、延滞金額が千円未満なので全額切り捨てになります。
 計算例2
 平成23年度国民健康保険税6期分(12月納期)75,000円で納期限が平成23年12月27日のと
 き、平成24年7月11日に納付した場合。
 75,000円×4.3/100×31/365=273円(期限後1か月分)と
 75,000円×14.6/100×165/365=4,950円の合計額
 5,200円(地方税法の規定により100円未満切捨て)になります。

 表計算ソフト・エクセルをお持ちの方には、各税目ごとにに上記利息計算・日数計算等の計算式を入力済みのエクセルファイル:延滞金計算表をご用意いたしております。

     延滞金計算表のダウンロードはこちらから
               延滞金計算表

      (注) この延滞金計算表は “Microsoft Excel” で作成されています。
 
 市税を滞納すると…
   一宮市では市税を滞納した方に対して催告書を送付したり、訪問したりするなどして、できるだけ早い時期に納めていただくようお願いしています。
 それでも納めていただけない場合には、その人の財産(給与・預金・不動産・電話加入権など)を差し押さえることになります。そして差し押さえた後も納めていただけない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差し押さえた財産の公売などを行い、市税に充てることになります。
 こうした差押え、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納めていただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内の納税にご協力ください。
 納税相談
 生活をしていくうえで、どうしても納期内に納税ができない場合があると思われます。そのようなときには、お早めに市役所の納税課までご相談ください。
   《相談先》 納税課(市役所6階 ) 
              電話 0586-28-8969
 問い合わせ
 一宮市役所総務部納税課 電話 0586-28-8970 FAX 0586-73-9134
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