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ごみの分け方・出し方
平成20年4月からの家庭ごみの分け方・出し方
市では収集・処理しないもの
市で収集しないもの
- 引越しや清掃などで発生する一時多量ごみ(1世帯あたりごみ袋3袋を越える量)
- 市では、一般家庭の日常生活から出たごみを収集していますが、引っ越し・清掃などで一時的に多量に出るごみは、ごみの集積場所に出されると近所のかたの迷惑にもなることもありますので、環境センターに直接にお持ち込みください。
ごみの持ち込みについては、「施設管理課のページ/ごみの持ち込み」でご確認ください。
- 事業所・商店から出る事業系一般廃棄物
- 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物処理法第3条 事業者の責務)
事業活動に伴って出るごみは、地域の集積場所(市の収集)には出せません。
事業に伴うごみの処理は、「事業系ごみのページ」でご確認ください。
市で収集・処理しない危険物・処理困難物
市で処理することが困難や危険である次のものは、市で収集・処理はできません。
排出される方は、販売店などに引取りを依頼してください。


- パソコン(→「パソコンの処理のページ」で処理方法はご確認ください)
- 二輪自動車【原動機付自転車を含む】 (→メーカーによるリサイクルが始まっています。詳しくは二輪車リサイクルシステムウェブサイト URL:http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ でご確認ください)
- オイルヒーター
- 温水器
- 自動車 (→メーカーによるリサイクルが始まっています。詳しくは(財)自動車リサイクル促進センターウェブサイト URL:http://www.jarc.or.jp/ でご確認ください)
- タイヤ
- 消火器
- 耐火金庫
- バッテリー
- ピアノ
- 農業用機具・器具
- 廃油
- 塗料
- 密閉型蓄電池
- 農薬等毒性物質
- 爆発物等危険性のあるもの
- 著しく異臭を放つもの
- 水銀含有廃棄物
- 感染性医療廃棄物
- 産業廃棄物(→「事業系ごみの処理/産業廃棄物の処理のページ」でご確認ください)
など
| ごみ収集担当: | 一宮市環境部清掃対策課(環境センター内) 電話:0586-45-7004 FAX:0586-45-0923 Eメール:seiso@city.ichinomiya.lg.jp |
| ごみ処理担当: | 一宮市環境部施設管理課(環境センター内) 電話:0586-45-7004 FAX:0586-45-0923 Eメール:skanri@city.ichinomiya.lg.jp |