ごみの分け方・出し方

事業系ごみ

事業系ごみの処理

  • 事業所・商店から出る事業活動に伴うごみは、その種類によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。
  • 市では、事業系ごみの収集はしません。
  • 市で取り扱いできるのは「事業系一般廃棄物(資源にならないものに限る)」のみです。

事業系一般廃棄物とは

事業所・商店などから排出されるごみで、産業廃棄物以外のものです。
例えば、「紙くず(資源にならないもの)」、「木くず」、「動植物性残渣(生ごみ)」などのものです。
ただし、業種によっては「産業廃棄物」になる場合があります。
産業廃棄物については、「事業系ごみの処理/産業廃棄物のページ」でご確認ください。


事業系ごみの処理責任

 事業活動に伴って出たごみは、地域の集積場所(市の収集)には出せません。
 事業者は、事業に伴って出た廃棄物の処理について、自ら適正に処理する義務があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。


事業系一般廃棄物の処理方法

  1. 市が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する。
  2. 事業者自身が環境センターへ直接持ち込みする。
    環境センターへのごみの持ち込み方法は、「施設管理課のページ/ごみの持ち込み」でご確認ください。
  3. 動植物性残渣を電動生ごみ処理機で処理するなど自家処理する。
    ただし、廃棄物の野焼きは法律により禁止されています。

資源になるごみの処理方法

環境センターには、資源になる紙類などの持ち込みはできません。
次の愛知県登録廃棄物再生事業者(平成17年4月1日現在)にお問合せください。


古紙の再生(新聞、雑誌、ダンボール、書類など)
業者名 所在地 電話番号
福田三商(株) 一宮市大和町妙興寺字二反割15-4 44-6848
北勢商事(株) 一宮市今伊勢町宮後字西茶原21-1 44-0194
(株)福井商店 一宮市佐千原字北切野56 73-1712
(株)金光 一宮市蓮池字郷西77番地 69-7038
一宮紙原料(株) 一宮市常願通5-20-1 73-7840

金属くずの再生
業者名 所在地 電話番号
新栄金属(株) 一宮市千秋町塩尻字流19 76-3113
丸ア金属(株) 一宮市明地字下柳之内78-1 69-3898
昭栄金属(株) 一宮市丹陽町五日市場字天上126 76-3211
木曽川環境クリーン(株) 一宮市木曽川町黒田字松山東南ノ切56 86-8271


担当: 一宮市環境部清掃対策課(環境センター内)
電話:0586-45-7004
FAX:0586-45-0923
Eメール:seiso@city.ichinomiya.lg.jp