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ごみの分け方・出し方
資源の持ち去り禁止
市及び市の委託を受けたもの以外がアルミ缶等の「収集資源」をごみ集積場所から持ち去ることは、一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例で禁止されています。
この条例が改正され、平成24年7月1日から、市及び市の委託を受けたもの(市と協定を結んだものを含む。)以外が、すべての資源物をごみ集積場所・資源回収場所から持ち去ることを禁止するとともに、禁止命令に従わない者には罰金を科すことができるようになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。【PDF:143KB】
一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 (関係部分抜粋) 平成24年7月1日施行
(占有者の協力義務等)
第16条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分しないものについて、一般廃棄物処理計画に定める分別区分により分別をし、当該分別区分ごとに市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用して、一般廃棄物処理計画に定める集積場所又は回収場所に持ち出す等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 << 略 >>
3 << 略 >>一般廃棄物処理計画に定める方法に従って、排出しなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第16条の2 市及び市の委託を受けた者以外の者は、資源化を目的とした一般廃棄物の収集を受けるために排出基準に従って前条第1項の場所に排出された当該一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市及び規則で定めるもの以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 市長は、前項に定める権限に属する事務を、市長の指定する職員に行わせることができる。
(罰則)
第28条 第16条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
| 担当: | 一宮市環境部清掃対策課(環境センター内) 電話:0586-45-7004 FAX:0586-45-0923 Eメール:seiso@city.ichinomiya.lg.jp |