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昭和44年10月3日
議会規則第2号
最終改正
平成19年12月25日議会規則第3号
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。) 第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
議会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 議会を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、
その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
傍聴人の定員は、70人とする。
傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 異様な服装をし、若しくは容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗のぼりの類及び拡声器、
笛、ラッパ、太鼓その他議場に対し示威運動となる
おそれがあるものを携帯している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱すおそれのある者
傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう又はえり巻の類を着用しないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 議場における言論に対して可否を表明したり、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、または録音等をしてはならない。 ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、 議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一宮市議会傍聴人取締規則(昭和29年一宮市議会規則第1号)は、廃止する。
付則(平成19年6月26日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月25日議会規則第3号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。